返信元の記事 | |||
【33】 | RE:処罰対象になるのでしょうか? 補助人III (2008年03月17日 01時44分) |
||
>不法領得の意思を客観的に証明出来ないから、詐欺罪に当らない。 ではなくて、端から不法領得の意思がないんですよ。 釘を閉めててもベタピンでも、許可された条件下の営業であれば不法ではないわけですから。 パチンコで釘を開け閉めしたり設定をいじることは営業行為として認められていることです。 その部分に不法が介在しない限り不法領得とはなりえないですよね。 本当はベタピンなのにサクラを使って客寄せをしてさも出る店のように思わせる行為が他人を欺く行為だとは自分も思います。 ですが、その後は合法の営業活動ですので、財物の交付には該当しません。 お店側は営利活動、お客側は消費活動を行った結果負けてしまうわけです(だから当然勝つ場合もある)。 既にパチンコを打つという対価を得たうえでの結果ですので、それが詐取されたと解釈するのは無理があるでしょう。 >例え遊戯でも、お祭りのインスタントくじで、サクラだけ高額景品が当るようにして、その他の一般客にはハズレばっかりのケースでも、詐欺になったはずなんですけど? これは詐欺ですよね。 当たりがないんですから。 だからパチンコの場合も、不正改造して当たりが出ない状態にしておけば詐欺に該当します、当然。 でも、ここで話をしてるケースでは、通常に当選を受けれる状態であるわけですから、この例えは該当しないでしょう。 |
■ 55件の投稿があります。 |
6 5 4 3 2 1 |
【36】 |
へたれ青どん好き (2008年03月17日 01時59分) |
||
これは 【33】 に対する返信です。 | |||
>これは詐欺ですよね。 >当たりがないんですから。 >だからパチンコの場合も、不正改造して当たりが出ない状態にしておけば詐欺に該当します、当然。 >でも、ここで話をしてるケースでは、通常に当選を受けれる状態であるわけですから、この例えは該当しないでしょう。 いや・・当りはあったらしいです。でも極僅か。 ハズレといっても、しょぼい景品は渡していたので、くじの対価は満たしているっと反発したみたい。 客の望みは、たまごっち。 店はそれを餌として、大カッパギ捲くり。 ・・・結果は逮捕。です。 たまごっちを高設定 餌としてサクラ って考えると、やっぱり詐欺と思うんですけど。 すいません。論点ズレの例えに答えてもらって(^^;) 下には、もっと論点ズレの質問書いちゃいました(汗) |
|||
この投稿に対する 返信を見る (2件) |
© P-WORLD