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【32】 | RE:処罰対象になるのでしょうか? もりーゆo (2008年03月17日 01時27分) |
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難しいですねぇ。 自分なりに調べ考えてみたんですけれど サクラ禁止を直接的な表現で書いてある場所は、自分では見つけられませんでした。 ただ、各都道府県の条例の多く(おそらく全て)で禁止事項に 「著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業しないこと。」 の表記があり、サクラ行為はここに当たるものとおもいます。 ただ、そこには罰則規定は書かれてないんですよねぇ・・・・ 条例遵守事項違反となるので営業停止などの行政処分になると思いますが。 一応、店は処罰対象となるとは言えそうです。 詐欺罪になるかどうか。そこ難しいですよねぇ。 たとえば・・・・ サクラはただ、賑やかしに台を打っていただけで、 出玉が多かったのは (違法台で無い限り確実では無いので)たまたま。 それに釣られて打った客も、別に遊技台は何の違法性もないものだし パチンコ店の本来のサービス内容である 「遊技を楽しむ」と言うサービスは適正に提供されていて それに金を使わせたことが「不法領得」に当たるとは言えない サクラが何か出玉が多い等のことを客に聞かせるように話すなどしている場合は それを根拠に「欺いた」とできそうな気はしますが。 こんな理屈もあるように思われます。 サクラが不適当な広告方法との解釈が立てば、それはそれとして別の法に触れるかもしれないですね。 |
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【34】 |
へたれ青どん好き (2008年03月17日 01時51分) |
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これは 【32】 に対する返信です。 | |||
>「著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業しないこと。」 >の表記があり、サクラ行為はここに当たるものとおもいます。 それも微妙・・・ スロの場合、設定があり6を使ったとしても、存在する設定を使用しただけになる。。。。 とっても難しいです(>_<.) |
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