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【30】 | RE:処罰対象になるのでしょうか? へたれ青どん好き (2008年03月17日 00時28分) |
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>何度も言ってますけど、回収する手段に違法性がないじゃないですか。 おっしゃるように回収する手段そのものは、違法でもなんでもないです。 単なるボッタ店なだけ。 その回収する際にサクラを雇い、その他の客を欺いてる。。。。 >詐欺を成立させるには不法領得の意思がないといけないんですよね。 不法領得の意思を客観的に証明出来ないから、詐欺罪に当らない。 つまり証拠として証明できないから、詐欺罪に抵触しない・・・? じゃー、客観的に証明出来れば詐欺罪でOKですかね? まず、店・打ち子を捕まえるためには、 店側と打ち子の関係。(金銭的なやり取り含む) 打ち子以外の釘又は設定。 サクラ以外の勝ち負けの結果。 (↑パチの場合、これが証明不可能だしw 状況証拠にしかならないのが難点か?) これが出来ないから証拠不十分になるだけ。 証拠十分で負けない要素を固めれば立件出来ると思いますよ。 現状では、風適法で検挙して裁くしかないだけ。 被害者が多数発生して、被害届けが処理出来ない位あがれば、結婚詐欺よろしくパチンコサクラ詐欺罪。なーんて新たに出来るでしょうけど。 ・・・実際には、サクラの有無に関わらず負けても自己責任のため受理されない。 (単なる負けた腹いせも多数出るでしょうし) パチじゃなく、その他の博打なら賭博開帳罪が堂々と適用でき、その場合のサクラも等しく逮捕!なんだけど・・・(客みんな逮捕だったりするけどw) 例え遊戯でも、お祭りのインスタントくじで、サクラだけ高額景品が当るようにして、その他の一般客にはハズレばっかりのケースでも、詐欺になったはずなんですけど? (編集、昔流行ったたまごっち。でありました。高額景品は風適法違反ですねw) ・・・・もしかして、勘違いで賭博開帳罪で検挙? 単に証拠が無いだけで、確実に詐欺だと思うんだけど。 でもそれだと、パチも一応遊戯機になるんで、賭博開帳罪? こっちの方が違和感ある。 |
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【33】 | ![]() |
補助人III (2008年03月17日 01時44分) |
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これは 【30】 に対する返信です。 | |||
>不法領得の意思を客観的に証明出来ないから、詐欺罪に当らない。 ではなくて、端から不法領得の意思がないんですよ。 釘を閉めててもベタピンでも、許可された条件下の営業であれば不法ではないわけですから。 パチンコで釘を開け閉めしたり設定をいじることは営業行為として認められていることです。 その部分に不法が介在しない限り不法領得とはなりえないですよね。 本当はベタピンなのにサクラを使って客寄せをしてさも出る店のように思わせる行為が他人を欺く行為だとは自分も思います。 ですが、その後は合法の営業活動ですので、財物の交付には該当しません。 お店側は営利活動、お客側は消費活動を行った結果負けてしまうわけです(だから当然勝つ場合もある)。 既にパチンコを打つという対価を得たうえでの結果ですので、それが詐取されたと解釈するのは無理があるでしょう。 >例え遊戯でも、お祭りのインスタントくじで、サクラだけ高額景品が当るようにして、その他の一般客にはハズレばっかりのケースでも、詐欺になったはずなんですけど? これは詐欺ですよね。 当たりがないんですから。 だからパチンコの場合も、不正改造して当たりが出ない状態にしておけば詐欺に該当します、当然。 でも、ここで話をしてるケースでは、通常に当選を受けれる状態であるわけですから、この例えは該当しないでしょう。 |
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