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【24】 | RE:処罰対象になるのでしょうか? 補助人III (2008年03月16日 19時32分) |
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>店側がサクラを雇わずに、客が「勝てるかも」と錯覚する分には問題はありません。 >故意にサクラを雇うことが詐欺に該当してます。 これがよく分からないんですよ。 勝てるかも、ですから、客が必ず勝てるわけではない。 つまり打ち手も負ける事は想定しているわけです。 その状況下で、負けたことがなぜ「騙し取られた」ことになるのでしょう? 詐欺が成立するためには騙されたことと、そのために不利益を受けたこととの直接的な因果関係が必要です。 仮にサクラに騙されたとしても、パチンコの負けはサクラに騙されたから発生したわけではないんですよ。 あくまでも負けたのはパチンコを打った上での結果ですから。 |
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【26】 |
へたれ青どん好き (2008年03月16日 20時51分) |
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これは 【24】 に対する返信です。 | |||
>これがよく分からないんですよ。 >勝てるかも、ですから、客が必ず勝てるわけではない。 >つまり打ち手も負ける事は想定しているわけです。 >その状況下で、負けたことがなぜ「騙し取られた」ことになるのでしょう? サクラを使わず、全台ベタピンの結果、負けるのは「騙し取られた」ことにはなりません。 遊戯とはいえ、勝負事なので、勝負の結果が偶然(=正規台の抽選結果)で負けただけですし、勝つ方も居ます。 でも、サクラを使うのは例え他の台が正規の台としても、店側が故意に「当店は出す店です」って騙す行為です。 又、サクラに高設定・釘開放台を打たせて、その他はベタピンって事は、サクラ以外から大回収を狙ってることになりますね。 間接的ではありますが、十分不利益を受けています。 以前書きましたが、 (詐欺) 第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 十分、2項に抵触します。 ・・・残念ながら、証拠不十分になってしまいますが、 だからといって、犯罪に該当しない訳ではありません。 |
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