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【22】 | RE:処罰対象になるのでしょうか? へたれ青どん好き (2008年03月16日 14時52分) |
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>過度に出玉感を強調して射幸心を煽る行為は風適法など別の法律に抵触するかもしれませんが、射幸心を煽ることは人を騙すことではありませんから。 射幸心を煽ること、人を騙すことは別ものですよ。 ・不特定の方が出て店が関与してない出玉感は射幸心。 ・特定(サクラ)を使用するのは詐欺。 と思います。 >それを勝てると確信してしまうのは打ち手の勝手な思い込みで、そうならなかったことに対して店側が責を負うことはありえません。 煽動、誘導・・・なんて表現がいいでしょうかね。 店側がサクラを雇わずに、客が「勝てるかも」と錯覚する分には問題はありません。 故意にサクラを雇うことが詐欺に該当してます。 >これも明確にボッタ店と優良店の線引きができないですよね。 >何をもって優良店なのかというのも明確に規定されていないじゃないですか。 >人によって価値観が変わるものに騙した騙されたを当てはめることはできないでしょう。 確かに、優・不良店というのを第3者から見た場合、それは個人の主観になります。 その価値観の違いがあるものに騙した騙されたを当てはめるのは適切では無いとも思います。 しかし、それをサクラにより「故意」に生み出すことは、店側に客を欺き騙す「意思」が明確に存在することを意味します。 店側に騙す気持ちが無ければ、サクラなんて使いません。 サクラを使うことは「騙す意思がある」ということです。 |
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【24】 | ![]() |
補助人III (2008年03月16日 19時32分) |
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これは 【22】 に対する返信です。 | |||
>店側がサクラを雇わずに、客が「勝てるかも」と錯覚する分には問題はありません。 >故意にサクラを雇うことが詐欺に該当してます。 これがよく分からないんですよ。 勝てるかも、ですから、客が必ず勝てるわけではない。 つまり打ち手も負ける事は想定しているわけです。 その状況下で、負けたことがなぜ「騙し取られた」ことになるのでしょう? 詐欺が成立するためには騙されたことと、そのために不利益を受けたこととの直接的な因果関係が必要です。 仮にサクラに騙されたとしても、パチンコの負けはサクラに騙されたから発生したわけではないんですよ。 あくまでも負けたのはパチンコを打った上での結果ですから。 |
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