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【14】 | RE:処罰対象になるのでしょうか? へたれ青どん好き (2008年03月16日 01時02分) |
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たぶんご存知と思いますけど、詐欺が成立する条件としては、 1、不法な利益を得る 2、人を欺く 3、その行為によって対象者が正常な判断が出来ない(勘違い含む) 4、その正常な判断が出来ない状態(勘違い含む)ことにより利益を得る と思います。 従って >サクラも同様で、その店が出てるという心証を与えはしますが、必ず勝てるという明確な表示をするわけではありませんのでこれも詐欺罪には問われません。 直接的で無いですし具体的に「必ず勝たせます!」とは言ってませんが、サクラ以外の客には「出してるように見せる」事によって「勝てる店」と錯覚させてます。 本来は客に勝たせる気はサラサラ無いボッタ店を優良店に見せる行為です。 本来はボッタ店だが、優良店に見せる。これが商品価値を誤魔化してる事になるのでは無いでしょうか? ただし、サクラを使わずにスロの高設定・パチの優秀台(釘開放台)を置き、不特定の方に出して、客を煽る行為は詐欺では無いと考えます。 特定の人物(サクラ)を使うことそのものが詐欺と思います。 全台ベタピンで大回収は詐欺とは思いません。 単なるボッタ店・・・です。 |
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【20】 |
補助人IV (2008年03月16日 04時30分) |
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これは 【14】 に対する返信です。 | |||
>直接的で無いですし具体的に「必ず勝たせます!」とは言ってませんが、サクラ以外の客には「出してるように見せる」事によって「勝てる店」と錯覚させてます。 これは違いますね。 あくまでも勝てる「かもしれない」と思わせてるに過ぎません。 本来パチンコは勝てることが決まってるものではないですから。 いくらほかの人が出てても、自分もそれに該当する保証は一切されてません。 それを勝てると確信してしまうのは打ち手の勝手な思い込みで、そうならなかったことに対して店側が責を負うことはありえません。 過度に出玉感を強調して射幸心を煽る行為は風適法など別の法律に抵触するかもしれませんが、射幸心を煽ることは人を騙すことではありませんから。 >本来はボッタ店だが、優良店に見せる。これが商品価値を誤魔化してる事になるのでは無いでしょうか? これも明確にボッタ店と優良店の線引きができないですよね。 何をもって優良店なのかというのも明確に規定されていないじゃないですか。 人によって価値観が変わるものに騙した騙されたを当てはめることはできないでしょう。 |
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【16】 |
へたれ青どん好き (2008年03月16日 01時25分) |
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これは 【14】 に対する返信です。 | |||
>1、不法な利益を得る おそらく「不法」に該当しないと言われそうなので、 念のため。 分かりやすい不法なら、裏・遠隔があります。 でも、 >これらが客観的に「不正」「不法」じゃない限り詐欺の構成用件たる「不法の利益を得る」行為には該当しません。 と書かれてますが、不正の中に、特定の人物に高設定を教える等が含まれてませんか? 通常営業では、設定を告知することは禁止されてるのに、「何故」サクラには教えるのですか? 人はそれを・・不正と呼びませんか? |
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【15】 |
123Baku (2008年03月16日 01時21分) |
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これは 【14】 に対する返信です。 | |||
>全台ベタピンで大回収は詐欺とは思いません。 >単なるボッタ店・・・です。 はじめまして、123Bakuと申します。m(_v_)M 同感です、すんばらすい〜。 プログラマーが「アホ」なんでしょうね。 |
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