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【13】 | RE:処罰対象になるのでしょうか? 補助人IV (2008年03月16日 00時33分) |
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>例え台が正常であっても、不当に利益を稼いでいるといえます。 台が正常なのに何をもって不当というのですか? 具体的な説明をお願いします。 >サクラが「出す」事によって、本来の商品価値(優良店orボッタ店)を騙すことになるので詐欺罪は妥当と思います。 これも同様に「本来の商品価値」というのは何を指すものなのですか? これらが客観的に「不正」「不法」じゃない限り詐欺の構成用件たる「不法の利益を得る」行為には該当しません。 たとえばベタピンで営業した場合でも、勝つ人と負ける人がいるわけです。 その場合勝った人が詐欺罪の適用を免れて、負けた人だけが適用されるというのは法律的に整合性を欠くことになります。 そもそも、その時点で「だまされた結果」負けたことの説明ができなくなってしまいますよね。 分かってると思いますが念のため言いますと、詐欺は騙しただけでは成立しません。 騙したうえで財産を詐取しなければ詐欺罪は成立しないわけです。 詐取というのはこの場合、出るはずのものが出ない、回るはずのものが回らない、以外には存在しません。 例えば1000円で1回しか回らなくても、回ったときにその台のスペックどおりの抽選を受けていればそれは人を騙すことには該当しないわけです。 スタートチャッカに入って抽選を受けるというゲームは告知されているわけで、1000円でいくら抽選を受けるということは告知されていないわけですから。 仮に正常な営業をしてなお詐欺に問われるとすれば、店側が「必ずいくら勝たせます!」など具体的に勝つことを明記している場合に限られると思います。 もちろんそんな宣伝はしないでしょうから、出なかったことに対して店が詐欺罪に問われることはありません。 サクラも同様で、その店が出てるという心証を与えはしますが、必ず勝てるという明確な表示をするわけではありませんのでこれも詐欺罪には問われません。 |
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【14】 |
へたれ青どん好き (2008年03月16日 01時02分) |
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これは 【13】 に対する返信です。 | |||
たぶんご存知と思いますけど、詐欺が成立する条件としては、 1、不法な利益を得る 2、人を欺く 3、その行為によって対象者が正常な判断が出来ない(勘違い含む) 4、その正常な判断が出来ない状態(勘違い含む)ことにより利益を得る と思います。 従って >サクラも同様で、その店が出てるという心証を与えはしますが、必ず勝てるという明確な表示をするわけではありませんのでこれも詐欺罪には問われません。 直接的で無いですし具体的に「必ず勝たせます!」とは言ってませんが、サクラ以外の客には「出してるように見せる」事によって「勝てる店」と錯覚させてます。 本来は客に勝たせる気はサラサラ無いボッタ店を優良店に見せる行為です。 本来はボッタ店だが、優良店に見せる。これが商品価値を誤魔化してる事になるのでは無いでしょうか? ただし、サクラを使わずにスロの高設定・パチの優秀台(釘開放台)を置き、不特定の方に出して、客を煽る行為は詐欺では無いと考えます。 特定の人物(サクラ)を使うことそのものが詐欺と思います。 全台ベタピンで大回収は詐欺とは思いません。 単なるボッタ店・・・です。 |
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