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【11】 | RE:処罰対象になるのでしょうか? へたれ青どん好き (2008年03月15日 22時43分) |
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>そもそも出る店、出る台の客観的な基準がないですから。 >自分達が出てる出てないを判断するのはあくまでも主観の話で、それはお店側も同じことです。 >お店は営利企業なので、極論すれば全員負けにしたって何も問題ないんですよね。 >何割かは勝たせないといけないなんて法律ないですから。 >そうすれば客がいなくなるので、ある程度勝たせてるだけでw >それに、球を借りてパチンコ打ってるって時点で、既に対価を得ている訳ですし。 この前文を含め、概ね異論はありません。 実際、サクラが居ようが居まいが、打つ打たないを決めるのは本人の意思によるものだから、「サクラが居るから負けた!」って事ならそれは否定します。 それを踏まえた上で、 >サクラが他人を騙しているかはともかく サクラが直接騙してるとは思いませんが、店がサクラを雇った場合、一般の客に出さずに出玉感もだし、客を欺き騙す行為です。 >台が正常であればそれをもって不当な利益にはなりませんよね。 例え台が正常であっても、不当に利益を稼いでいるといえます。 (店長がポッケに入れたら横領罪。これはオマケ) サクラが「出す」事によって、本来の商品価値(優良店orボッタ店)を騙すことになるので詐欺罪は妥当と思います。 |
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【13】 |
補助人IV (2008年03月16日 00時33分) |
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これは 【11】 に対する返信です。 | |||
>例え台が正常であっても、不当に利益を稼いでいるといえます。 台が正常なのに何をもって不当というのですか? 具体的な説明をお願いします。 >サクラが「出す」事によって、本来の商品価値(優良店orボッタ店)を騙すことになるので詐欺罪は妥当と思います。 これも同様に「本来の商品価値」というのは何を指すものなのですか? これらが客観的に「不正」「不法」じゃない限り詐欺の構成用件たる「不法の利益を得る」行為には該当しません。 たとえばベタピンで営業した場合でも、勝つ人と負ける人がいるわけです。 その場合勝った人が詐欺罪の適用を免れて、負けた人だけが適用されるというのは法律的に整合性を欠くことになります。 そもそも、その時点で「だまされた結果」負けたことの説明ができなくなってしまいますよね。 分かってると思いますが念のため言いますと、詐欺は騙しただけでは成立しません。 騙したうえで財産を詐取しなければ詐欺罪は成立しないわけです。 詐取というのはこの場合、出るはずのものが出ない、回るはずのものが回らない、以外には存在しません。 例えば1000円で1回しか回らなくても、回ったときにその台のスペックどおりの抽選を受けていればそれは人を騙すことには該当しないわけです。 スタートチャッカに入って抽選を受けるというゲームは告知されているわけで、1000円でいくら抽選を受けるということは告知されていないわけですから。 仮に正常な営業をしてなお詐欺に問われるとすれば、店側が「必ずいくら勝たせます!」など具体的に勝つことを明記している場合に限られると思います。 もちろんそんな宣伝はしないでしょうから、出なかったことに対して店が詐欺罪に問われることはありません。 サクラも同様で、その店が出てるという心証を与えはしますが、必ず勝てるという明確な表示をするわけではありませんのでこれも詐欺罪には問われません。 |
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