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【9】 | RE:処罰対象になるのでしょうか? 補助人III (2008年03月15日 04時29分) |
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>サクラを行い客を欺き「出る店」と虚偽の台を作り、誤解させ不当に利益を得る訳ですから。 この「虚偽の台」が不正によって当たりの来ない台だったり、釘が閉まってスタートに1つも入らない、とかだったら、それにかかる売り上げは「不当に利益を得る」ことになりますが、台が正常であればそれをもって不当な利益にはなりませんよね。 仮にスロットでベタピンだったにせよ、その設定を使用することが認められているわけですから不当には該当しません。 そもそも出る店、出る台の客観的な基準がないですから。 自分達が出てる出てないを判断するのはあくまでも主観の話で、それはお店側も同じことです。 お店は営利企業なので、極論すれば全員負けにしたって何も問題ないんですよね。 何割かは勝たせないといけないなんて法律ないですから。 そうすれば客がいなくなるので、ある程度勝たせてるだけでw それに、球を借りてパチンコ打ってるって時点で、既に対価を得ている訳ですし。 そのあたりを考えると、サクラが他人を騙しているかはともかく、法律で定められた要件を満たした状態で営業している限り、それによって負けたことが「財物を交付する」ことにはならないのではないでしょうか。 |
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【11】 |
へたれ青どん好き (2008年03月15日 22時43分) |
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これは 【9】 に対する返信です。 | |||
>そもそも出る店、出る台の客観的な基準がないですから。 >自分達が出てる出てないを判断するのはあくまでも主観の話で、それはお店側も同じことです。 >お店は営利企業なので、極論すれば全員負けにしたって何も問題ないんですよね。 >何割かは勝たせないといけないなんて法律ないですから。 >そうすれば客がいなくなるので、ある程度勝たせてるだけでw >それに、球を借りてパチンコ打ってるって時点で、既に対価を得ている訳ですし。 この前文を含め、概ね異論はありません。 実際、サクラが居ようが居まいが、打つ打たないを決めるのは本人の意思によるものだから、「サクラが居るから負けた!」って事ならそれは否定します。 それを踏まえた上で、 >サクラが他人を騙しているかはともかく サクラが直接騙してるとは思いませんが、店がサクラを雇った場合、一般の客に出さずに出玉感もだし、客を欺き騙す行為です。 >台が正常であればそれをもって不当な利益にはなりませんよね。 例え台が正常であっても、不当に利益を稼いでいるといえます。 (店長がポッケに入れたら横領罪。これはオマケ) サクラが「出す」事によって、本来の商品価値(優良店orボッタ店)を騙すことになるので詐欺罪は妥当と思います。 |
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