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RE:ぜっ・・・・・・てぇ〜遠隔してるよ!

近隣住民 (2008年02月05日 22時14分)
>ところで、「営業取消」ってどこが出すんだろう?
>やっぱ裁判所が法令などから決めて発行?

営業の許認可は公安委員会のはずです。
公安委員会の許可があって始めて営業できる。
ってことは行政処分は公安委員会が決めることが出来るかと。

交通違反で赤切符物を犯した場合、刑事処分(ex道路交通法違反)は
裁判を経て罰金などの処分ですが、
行政処分(免許の点数)は公安委員会がその違反内容によって決められているのと同じかと。

で、
運転免許でも情状酌量で90日免停が60日免停に短縮される事もあるのと同じで
不正改造(無承認変更)の量定は許可取消だけど、情状酌量(内容は知らん)で○○日の営業停止
とかに成るのではないかと。

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RE:ぜっ・・・・・・てぇ〜遠隔してるよ!  評価

悪襟音 (2008年02月06日 13時17分)

>営業の許認可は公安委員会のはずです。

公安か…そう言われれば、そうかも。

>不正改造(無承認変更)の量定は許可取消だけど、情状酌量(内容は知らん)で○○日の営業停止とかに成るのではないかと。

不正改造に情状酌量の余地はないと思うが・・・
ホール「赤字続きで、仕方なくやりました」
公安委「赤字か、生活が苦しかったんだね」
ホール「はい、でも、これから真面目にがんます」
公安委「そうだな、今回は初犯だし、君も反省してるみたいだから、情状酌量しよう」
なんて、ありえね〜
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