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【95】 | RE:ぜっ・・・・・・てぇ〜遠隔してるよ! 悪襟音 (2008年02月05日 19時56分) |
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こんばんわ 法令の解釈って結構難しいと思うよ。 例えば、「3)違反行為が著しく悪質」だけど、不正改造の程度問題が関係してくる。そこに明確な基準はないのではないだろうか。 ところで、「営業取消」ってどこが出すんだろう? やっぱ裁判所が法令などから決めて発行? >オーナーが関与してないなんて実は、無いに等しいのでしょうけど・・ そうとばかりは言えないと思うよ。 オーナーから、「売上・利益が少ない」と怒られた店長が、単独で遠隔を取り付けるケースもあるだろうから。 店長が関与しないで従業員がやるのは、ゴトの方だと思うけど。従業員一人では遠隔なんてできないだろうし。 |
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【97】 |
近隣住民 (2008年02月05日 22時14分) |
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これは 【95】 に対する返信です。 | |||
>ところで、「営業取消」ってどこが出すんだろう? >やっぱ裁判所が法令などから決めて発行? 営業の許認可は公安委員会のはずです。 公安委員会の許可があって始めて営業できる。 ってことは行政処分は公安委員会が決めることが出来るかと。 交通違反で赤切符物を犯した場合、刑事処分(ex道路交通法違反)は 裁判を経て罰金などの処分ですが、 行政処分(免許の点数)は公安委員会がその違反内容によって決められているのと同じかと。 で、 運転免許でも情状酌量で90日免停が60日免停に短縮される事もあるのと同じで 不正改造(無承認変更)の量定は許可取消だけど、情状酌量(内容は知らん)で○○日の営業停止 とかに成るのではないかと。 |
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【96】 |
凸クレーンマン (2008年02月05日 20時22分) |
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これは 【95】 に対する返信です。 | |||
ども悪襟音さん >法令の解釈って結構難しいと思うよ。 ですね 警察の管轄地域とかによってもバラツキあるんでしょね >例えば、「3)違反行為が著しく悪質」だけど、不正改造の程度問題が関係してくる。そこに明確な基準はないのではないだろうか。 著しいがどこから〜どこまでなんでしょね いったい誰が解釈するんでしょね 只文中に >営業許可取り消しとなるのは〜加重事由が複数あり と複数が該当しないと取り消しに該当しないと読み取れるので、いかがな物かと 個人的感想には、不正改造=営業取り消しで全然OKですけどね 確か違反内容によってランク付けがあって不正改造はDランク??取り消しはAランクだったような ※この辺はうる覚えなので・・流してください >オーナーから、「売上・利益が少ない」と怒られた店長が・・・ ちなみにこの場合の遠隔装置代金は店長自腹? どうでもいいことか(笑 最近どこぞの店長が閉店後に玉を流してるとこ防犯ビデオで写ってて捕まってましたね。 出玉ゴト??ドジとしか言いようが無い・・ |
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