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RE:ぜっ・・・・・・てぇ〜遠隔してるよ!

もりーゆo (2008年02月05日 18時21分)
風適法の中で言う「役員」とは

業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、
法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。

とされています。

雇われ店長は、普通に言うところの「会社役員」では無いですが
ここで言う「役員」に該当することになるかと思われます。

店舗に遠隔操作のシステムを導入可能である立場であるならば、十分
「業務を執行する社員に準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者」
とされるかと。

>それとも摘発側が、経営者関与の材料を見つけないといけない?
摘発側が関与を証明する必要があることに違いは無いかと思いますが
店長の関与が明らかであることで既に法人としての欠格事由とされるのではないかと言うことです。

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RE:ぜっ・・・・・・てぇ〜遠隔してるよ!  評価

もり湯 (2008年02月05日 19時36分)

憶測もここまでまくし立てられると、本当に思えてくるね。
【93】

RE:ぜっ・・・・・・てぇ〜遠隔してるよ!  評価

凸クレーンマン (2008年02月05日 18時44分)

かなり厳しいのですね。

オーナーが関与してないなんて実は、無いに等しいのでしょうけど・・

も一つ質問ついでに

営業許可の取り消しの基準について 古い資料(2001年)ですが、

ホールが違法改造V2チップやホルコンによる遠隔で摘発された場合の警察庁の行政処分ガイドラインでは
営業許可取り消しと営業停止の2つの範疇がある。
営業許可取り消しとなるのは下記の8項目について加重事由が複数あり、
程度が著しく、再び違反行為を繰り返す見込みが強く、健全化が期待できないと判断される場合である。
項目6)にあるようにパチンカーのタレコミも1つの要件になっているところに注目したい。
1)最近3年間に同一の法令に違反して行政処分を受けた
2)指示処分中にその処分事由と同一の法令違反をした
3)違反行為が著しく悪質
4)従業員の大多数が違反に加担している
5)悔悛の情が見られない
6)付近の住民からの苦情が多数ある
7)結果が重大で社会的な反響が著しく大きい
8)16才未満の者の福祉を害する犯罪

のが有ったのですが、本来なら不正改造だけでは一発取り消しまで行かない??
営業停止処分程度?(罰金等除く)が妥当??

数年前に取り消し理由が不正改造のみで一発取り消しの例が何件かあったみたいですが

見せしめ? それとも今や・・問答無用で取り消しが当たり前?
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