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【91】 | RE:ぜっ・・・・・・てぇ〜遠隔してるよ! 凸クレーンマン (2008年02月05日 17時10分) |
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もりさん >明らかに外部からの陥れ工作があった等とでも証明できて、初めて免れる可能性がありえるぐらいかと。 質問で申し分けないですが 不正遊戯機が見つかった場合 私の例のように 知らぬ間に不正改造(この場合遠隔装置しときますね^^)された場合でも 経営者側が、無実を証明する言い訳をしないといけないの? それとも摘発側が、経営者関与の材料を見つけないといけない? それと経営者が、自ら不正機種を発見して届け出た場合も 自分が関与してないと言う証明しなといけない?? 良く刑事事件では、怪しきは、罰せずで、告発側が、証拠の立証責任を負うでしょ 風営法違反だとまた別なのかな?? |
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【92】 | ![]() |
もりーゆo (2008年02月05日 18時21分) |
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これは 【91】 に対する返信です。 | |||
風適法の中で言う「役員」とは 業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、 法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。 とされています。 雇われ店長は、普通に言うところの「会社役員」では無いですが ここで言う「役員」に該当することになるかと思われます。 店舗に遠隔操作のシステムを導入可能である立場であるならば、十分 「業務を執行する社員に準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者」 とされるかと。 >それとも摘発側が、経営者関与の材料を見つけないといけない? 摘発側が関与を証明する必要があることに違いは無いかと思いますが 店長の関与が明らかであることで既に法人としての欠格事由とされるのではないかと言うことです。 |
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