返信元の記事 | |||
【76】 | RE:ぜっ・・・・・・てぇ〜遠隔してるよ! とりック (2008年02月05日 01時59分) |
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営業許可の取り消しについて誰か教えていただきたい。 複数店舗を持つ系列店(言葉おかしいかもしれませんが、言いたいこと分かってくれますよね?)の1店舗で不正な行為が明らかになった場合、その店舗の営業許可はまずどうなるんでしょうか? 100%取り消しですか?99%ですか? そして、系列店はどうなるんでしょうか?その1店舗の単独犯行。他の系列店は全く知らない、関わりない場合です。それでも系列店全体に影響が及ぶのでしょうか?それとも、及ぶ「可能性が高い」のでしょうか? |
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【82】 |
珍竹林 (2008年02月05日 05時16分) |
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これは 【76】 に対する返信です。 | |||
営業停止には一応段階があるようです。 最初は口頭で注意。次は文書。次が営業停止みたいに。但し、これも限度によるらしく1発営業停止の場合もあるようです。 |
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【79】 | ![]() |
もりーゆo (2008年02月05日 10時04分) |
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これは 【76】 に対する返信です。 | |||
http://www.p-world.co.jp/news2/2007/6/8/news2227.htm 関連しそうな記事 1店舗でも遊技機の未承認変更により役員の処分が確定すれば、 法人として営業許可の欠格事由を満たすことになるので その企業のすべての店舗の営業許可が取り消されることになります。 この記事の記述や、自分の解釈が正確な見解であるとは断定できないですけれど が、「公安委は同社側の聴聞を2回開いたが」とあり、事実確認や弁明の機会は一応あるのかと思います。 しかし、店による遠隔や裏ロムの設置では、到底その弁明を容れられるものでは無いと思いますけど。 【77】の件、失礼しました。 追記 「役員の処分が確定」これが例え1人であろうと、その法人とは別の個人・法人での処分であろうと >九 法人でその役員のうちに第一号から第七号の二までのいずれかに該当する者があるもの (ここに未承認変更の罪も含まれています) その法人はこれに該当することになり、営業許可は取消される理屈になります。 |
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