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【69】 | RE:ぜっ・・・・・・てぇ〜遠隔してるよ! もりーゆo (2008年02月04日 22時35分) |
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>言ってる意味わかるかな?低脳君 勘弁してくださいよ。 あなたの言うことを嘘だといっているのは私ではない。 >代表取締り役1人で警察に営業許可の届けを行っています。代表取締り役が営業許可取り消しになる事で、 >グループ全体の取り消しとなります。 おっしゃることは理解できますよ。 経営者も責任ありが原則ですし、企業内の役員の誰が営業取り消しの条件に触れようと 企業全体が営業許可を受けられないことも規定されていますし。 >雇われ店長が部外者とつるんで機械を弄った場合や このケースでも経営者は知らぬ存ぜぬは通らないはずだったと思います。 明らかに外部からの陥れ工作があった等とでも証明できて、初めて免れる可能性がありえるぐらいかと。 言い捨てて人を罵倒したyaho〜氏がスルーで なにかしら(間違っているとしても)フォロー入れようとした私だけが罵倒されるのは如何になんでも納得いかん。 |
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凸クレーンマン (2008年02月05日 17時10分) |
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これは 【69】 に対する返信です。 | |||
もりさん >明らかに外部からの陥れ工作があった等とでも証明できて、初めて免れる可能性がありえるぐらいかと。 質問で申し分けないですが 不正遊戯機が見つかった場合 私の例のように 知らぬ間に不正改造(この場合遠隔装置しときますね^^)された場合でも 経営者側が、無実を証明する言い訳をしないといけないの? それとも摘発側が、経営者関与の材料を見つけないといけない? それと経営者が、自ら不正機種を発見して届け出た場合も 自分が関与してないと言う証明しなといけない?? 良く刑事事件では、怪しきは、罰せずで、告発側が、証拠の立証責任を負うでしょ 風営法違反だとまた別なのかな?? |
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