返信元の記事 | |||
【219】 | RE:滑稽、愚か嫌煙者諸君よ! ディスカバリー (2008年11月25日 23時18分) |
||
>別に「だから喫煙者迫害万歳」とか言ってな だったら嫌煙者の拠り所になってるのは否定しないわけですね? >今明確に司法で判断した判例もなく、記述もされていないこの曖昧な表現の中に >「含まない」と断定できないことを言ってるの。 だから、何で理解しようとしないの 明文化されていない場合は含まないと捕らえるべきでしょうね それに、こう言う法の危険性はわからないの? 一時期話題になった共謀罪、適応範囲が明確にされていなかったよね それで大問題になったよね これは良いの?実害が自分に無いから良いってことになるね その点で妥当性から0点だと言っているんでしょ >現実にはしてるでしょ。 それがこの国の歪だろうが、ちゃうんかい それを批判して何が都合悪いんだい君は 食品偽装でも何でも全て・・・・・これが産んだんだろ 公務員に対する反逆罪すらない国だからね >これが、法の趣旨やその裁量権を逸脱していると言った判例は出てないよな。 >であるなら、現状、「その他」に「遊技場」は含まれるとして施行するのが妥当じゃないか? 妥当とは思っていません 判例は後々出てくるものと思ってみてます 何故なら密閉していない空間でも人が集まれば適用できる これは、公益的健康増進に繋がると思っていないから 拡大解釈が可能な法律であるのにこれが貴方にとっては妥当な法律なんでしょうね |
■ 284件の投稿があります。 |
29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
【225】 |
だけお (2008年11月27日 00時42分) |
||
これは 【219】 に対する返信です。 | |||
>だったら嫌煙者の拠り所になってるのは否定しないわけですね? 否定しないよ。事実、それを取り上げて主張する人間はいるからな。 今の健康増進法を持ち出すことが妥当だとも思わんし。 ただし、「全ての嫌煙者がよりどころにしている」のでは無いからな。 >明文化されていない場合は含まないと捕らえるべきでしょうね では「その他」とはどういう場所を示すんだ? >それに、こう言う法の危険性はわからないの? 危険性を否定はしないが、解釈の狭さから、脱法行為が横行するのはまずいだろ。 >これは良いの?実害が自分に無いから良いってことになるね 「自分に実害がなきゃOK」なんて言ったか? 「良い悪い」じゃなく「現実として」と言ってるの。 >その点で妥当性から0点だと言っているんでしょ その問題をそのまんま健康増進法25条の「その他」の表現に演繹するのは乱暴だな。 「その他」「等」「準ずる」等、曖昧な表現無しに そのこと細かなことまで実際に議会や裁判で全部決めるまで 法の施行もできないのが素晴らしい姿だと言えるかな? その末に結局、漏れが出たり、新たな物の出現で対応できなかったりと言ったザル法の大量生産 あるいは法の一つもろくに決まらない機能不全の国会になるんでないか? >それがこの国の歪だろうが、ちゃうんかい >それを批判して何が都合悪いんだい君は んなこと言ったか俺? 俺は、君が 【「遊技場」は「その他」に含まない】と断定したから 断定できないだろ。 って言っているんだが? そして現実がどうであるかを言ってるんだが? いつの間に政治の理想の論議にすり替わったんだ? >妥当とは思っていません >判例は後々出てくるものと思ってみてます 現状の健康増進法に対しては多分、判例は出ないだろうね。 処罰の規定でもされない限りは態々争おうとは思うまいし。 近い将来 「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」に批准したおかげで もっと厳しい法が定められる可能性はあるが その時の条文はどうなるやら。 争うとしたらその時かもな。 「上記のガイドラインに沿って、職場、レストランやバーを含む公共の場における屋内ならびにタクシーを含む公共交通機関での全面禁煙を明示し、罰則のある強制力を伴う法を整備する必要がある。」 これに従うわけだから、かなり厄介。 >何故なら密閉していない空間でも人が集まれば適用できる 密閉された空間の基準が分からんが。 健康増進法も、そんなこと書いていないし。 「受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)」 と言う一文があるから (空気の流れの意味で)十分解放された空間なら、その可能性は薄いんではないかと思うが 努力法であるうちは大して問題にもされまい。 >拡大解釈が可能な法律であるのにこれが貴方にとっては妥当な法律なんでしょうね 「受動喫煙防止が健康増進につながる」とは思えないと言う点では な〜んにも妥当だとは思えんけど。 そもそも「受動喫煙の害」と言う話に懐疑的なんでね。 「その他」の表現に「遊技場」を含むことを 厚生労働省が通知にて明示したことが 「拡大解釈」とは断定できないと思うがね。 全ての法において、一から十まで仔細漏れなく定めることなど不可能である以上 あいまいな部分があるのは仕方あるまいよ。 そう言った部分の拡大解釈による乱用を防ぐためにも司法があるんだろ? その司法が待ったをかけない限りは「現実として」行政の判断で法が運用されるのは 現実だ。 問題があるとか、正しいとかじゃなくて現実がそうなんだってこと。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
【223】 |
マッターホルン! (2008年11月26日 02時36分) |
||
これは 【219】 に対する返信です。 | |||
横やり失礼。 >明文化されていない場合は含まないと捕らえるべきでしょうね 健康増進法25条の目的を理解しよう。 「多数の者が利用する施設内の受動喫煙防止」が目的。 確かに「その他の多数の者が利用する施設」と明記されている以上は対象施設を絞れない(拡大解釈出来る) であるから目的に該当する国内施設すべてが対象範囲であると考えて不自然ではない。(自助努力法だし) 対象範囲よりも「受動喫煙防止の一般周知」が先じゃないのかな 当然パチンコ店も例外ではない。 ただ、実際に周知(規制)するにあたり無制限とはいかないので 対象施設(遊技場)を明記して厚生労働省健康局長通知していると思われ それを受諾した地方行政機関はパチンコ店が含まれると認識している可能性が高い。 対象施設についてその後の法改正若しくは追加の局長通知等がない事からも その解釈(パチンコ店を対象から除く旨の解釈がない事)について認識が共通しているのが現状。 事実、神奈川県では県内対象施設に対し健康増進法第25条の受動喫煙に関する実態調査を実施している。 当然その中にパチンコ店も含まれている。 |
|||
© P-WORLD