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【127】

RE:滑稽、愚か嫌煙者諸君よ!

だけお (2008年11月16日 23時09分)
>第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

これをして
>本法には遊技場は含まれて無いのよ。
とするのは違うだろ。

「その他の多数の者が利用する施設」との表現に中に含まれる可能性が残っている。

で、それに対する具体的な解釈を示したものが
>健発第0430003号
>平成15年4月30日
なわけだよな?

その解釈が妥当かどうかは、本来的には司法の判断が無い限り断定できない。
しかし、実質的には、【健康増進】の責任官庁である厚生労働省が
法に反せぬ範囲で出した通知は、それを基準に施行されるわけで
その効力があるものと考えられるんでないか?

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【154】

RE:滑稽、愚か嫌煙者諸君よ!  評価

ディスカバリー (2008年11月17日 22時53分)

だけおさん

何でそう突っかかるのか解らないけど

本法には遊技場として明記はされてないのは事実でしょうに
その事実も見ないわけですか。呆れてしまいます。
こういう法律そのものが如何とでも取れる可能性が有るという事を言っているだが
こういう法律が正しいと言えるかどうか
あんたはいえるのかもしれないけど、少なくとも拡大解釈できるって点でこの法は0点でしかないの
その上で健康になった根拠が存在するか如何かが視点だが
どうも、医療統計を見ても政府が削って抑制はしているみたいだが
実際には数字として効果が現れてこないのは何故だ?
単に異常な嫌煙者に対する煽りでしかないのだよ

立法出来るのが国会だけのはず。
厚生労働省が法を判断出きるとでも?
法の趣旨は判例があれば目に見えるが、判断をするのが
厚生労働省ではないのは無いか
それが、この国のシステムで有るのは事実でしょ
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