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【197】 |
Kiss_of_Fire (2008年12月06日 00時05分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 パチンコ屋の話にもどします。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 >少なくとも昭和29年 遊技場営業について定義規定が設備された時には既に含まれてます。 そうでしたか、よく確認せず書いたため曖昧な表現にしておりましたが記憶違いでしたね。 >3競や宝くじは直接現金でのやり取りです。特別法で刑法185条の適用を除外されてるから。 >風適法が賭博を認めている事が前提であるなら、最初から刑法185条の適用を除外すれば >済む話のはずです。なぜそれを換金禁止、買取禁止と謳う必要があるのでしょうか。 私なりの意見ですと以下の理由が考えられます。 1.国民の一部しか関心がなく議会(国会)で審議するほど共通の話題ではない。 経済危機が叫ばれている昨今、パチンコ屋や麻雀屋の合法化のために 国・地方自治体の議会や委員会で審議するほどの問題ではないと思います。 2.7号風俗店(パチンコ屋など)には明らかな公共性が認められない。 特別法を制定するには以下のような公共性を確保しなくてはならないそうです。 ・売上の一部を国家・地方自治体の財源の一部として納めさせる ・売上の一部を公共団体の財源の一部として寄付させる #東京都が検討しているカジノ法が特別法の対象になるのも #東京都の財源の確保という明確な公共性があるからです。 ・7号風俗店にすべてに寄付や上納を義務付けることは難しいでしょう。 3.行政の判断でいつでも法令化、罰則強化できる方が現実的。 個人的にはこれが一番スッキリしますね。 ・営業時間中の釘調整(設定変更)の禁止、設定公開禁止など 公安の判断できめ細やかな法律を定めることができるわけですから。 ・逆に公安の判断で規制を強化すれば簡単に営業許可を取り消せます。 暴力団への金銭供与などパチ屋に行き過ぎた行為があれば 風適法を遵守していても刑法185条が適用されるかも知れません。 #賭博も本番行為と同様、実質的に合法化と書いた覚えはありますが、 #賭博も本番行為と同様、完全に合法化とは書いていないと思います。 麻雀屋ではピンのお店は公然の秘密でまかり通っていますが、 某漫画家さんは東風戦リャンピンのお店で捕まっています。 ・だからこそ、パチンコ屋(協会)さんも公安の動きに目を光らせ 右往左往しているのが現状かと・・・。(^^; #死傷者事故を起こしたビデオ屋さんも風適法や消防法を遵守していましたが #グループ全店、現在営業はしていないのではないでしょうか。 #営業停止なのか、営業自粛なのかはわかりませんが・・・。 |
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【196】 |
Kiss_of_Fire (2008年12月06日 00時03分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
>逆に言えば貴方の仰るように、その風適法で合法化されているソープランドが >時折、売防法違反で摘発を受けるのは何故ですか? デートクラブやストリップ劇場などではたまに本番行為で摘発されてますが こういう事例は殆ど聞いたことがありませんね。 一時、岐阜のソープ街が一斉摘発(存亡)の危機にさらされていた 時期がありますが、取締りの理由は、暴力団との金銭関係の浄化です。 その時に売春防止法を適用したような(曖昧な)記憶はありますが、 本番行為の有無そのものが取締りの理由ではありませんよ。 >ファッションヘルスで、本番行為が禁止されているのは何故ですか? 風適法にも記載されているように許可内容と異なる営業を行えば当然違法です。 ファッションヘルスとソープランドでは営業許可区域も全く異なります。 本番行為が許されるのはあなたの仰る“思いっきりアングラな場所”に限られます。 8号風俗店(ゲームセンター)の許可(届出?)で7号風俗店(パチンコ屋) の営業を行えば当然取り締まられるでしょ。それと同じことです。 >>遊郭(ちょんのま)も性交するためのお店で今でも多数存在します。 >>#有名なのは飛田新地、五条楽園などです。 >思いっきりアングラな場所です。 >摘発されず存続している事と、合法である事を混同しないで下さい。 混同した覚えはありませんよ。最初に以下のコメントをしています。 「許可=容認の範囲を指定しているだけで合法化しているわけではない。」 毎回、合法化の前に“実質的に”と加えているのはそのためですよ。 当然ですがソープも遊郭もアングラな場所に限られて許可されています。 新宿、川崎、神戸の一部がアングラ場所というと違和感を覚えますが、 ソープも遊郭も現存する地区に限定して営業を許可されています。 現存する地区を除いて新規に営業許可を下す自治体はまずありません。 >遊郭→これってHするとこなんですか??? 時代劇を見ていただければお分かりになると思いますが、 一部地域で、今も同じような光景を目にすることができます。 |
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【195】 |
賭博無頼アカギ (2008年12月05日 16時48分) |
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これは 【192】 に対する返信です。 | |||
>勘違いされる方も多いと思いますが、「風俗=性風俗」ではございません。 性風俗については、全然理解が足りないので何を指すかがイマイチなんですけどね… 少なくとも、風俗=性風俗とは思っていません。 >まだ存在してなかったようですね。(笑) …ですかね? パチの『正村ゲージ』が出来たのは、この頃じゃないでしょうか。 玉突き・麻雀等と同じ類で、『射幸心をそそるおそれのある遊技』に十分含まれ対象営業であると思います。 なので当時から許可営業とし含まれていたかと思います。 >パチ屋が風俗営業として規制の対象になったのは昭和59年からだと思います。 少なくとも昭和29年 遊技場営業について定義規定が設備された時には既に含まれてます。 更新制が設けられた時の対象営業として、ぱちんこ屋の名前が出てます。 |
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【194】 |
賭博無頼アカギ (2008年12月05日 18時26分) |
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これは 【191】 に対する返信です。 | |||
>「風俗」=「フーゾク」と捉えて無いですか? =にしてはいませんが、含まれるとは捉えてます。 フーゾク=挿入行為と思ってませんよ。 >清らかで汚れの無いその環境の保持 汚れの無いとまでは思ってませんでしたが… 生活文化?風俗文化っつぇばいいんでしょうか…それの保持 的な感じで捉えてました。 >その中で売春行為を強要させる営業ではありません。 遊郭→これってHするとこなんですか??? 客席で客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業 の類かと思ってました。 座敷遊びみたいなもんかと… 勘違いです^^; |
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【193】 |
近隣住民 (2008年12月05日 14時34分) |
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これは 【192】 に対する返信です。 | |||
アカギ氏もネタに苦労してるし、許可が出てるんで書きますね。 >ソープランドは性交するためのお店です。 >性交を強制することはできませんが働いている時点ですでに合意しています。 それは現実的な話としては分かってますよ。 誰も風呂屋が本当に風呂屋だと思ってませんし、売春の斡旋であるのは公然の秘密でしょう。 >金銭により性交のサービスを提供することも性風俗特殊営業の許可で >実質的に合法化されておりますし、 性交は認めれられていません。法文をしっかり読んでください。 風適法で合法化されているのに、売防法に抵触するから書けないって、そんな話はありません。 売防法に抵触するから、性交は禁止なんです。 「性的好奇心を満たす」や「接触する役務を提供する」といった物だけが認められているに過ぎません。 性交が合法化されているというのは、拡大解釈し過ぎです。 逆に言えば貴方の仰るように、その風適法で合法化されているソープランドが 時折、売防法違反で摘発を受けるのは何故ですか? ファッションヘルスで、本番行為が禁止されているのは何故ですか? >刑法185条とも整合性は取れておりません。(むしろ真逆) 185条は賭博及び富くじに関する罪だと思いますが、法文自体は整合性が取れています。 貴方は「実質的な換金行為」が行われているから賭博だといいたいのでしょうが、 出玉に応じて景品と交換する行為が賭博罪に抵触する恐れがある為、 それを規制・管理し、賭博に該当しないとなる基準である「一時の娯楽の用に供する程度の品物・但し現金不可」 この範囲内で営業するように管理しています。 また、一度交換し私有財産となった物品を第三者に売却する行為は、 パチンコとは既に関係の無いものと考えられています。 その一連の流れから、あたかもパチンコ屋が景品買取所を経営しているように見えますが、別業者です。 その流れだけを見れば、パチンコは換金ありきで考えがちですが、 法解釈上は別の行為となります。 >風適法がパチンコ屋などの賭博に匹敵する行為、 >ソープランドなどの売春に匹敵する行為を認めている法律ということは >ご理解頂けると思います。 類似行為とは似て異なる物です。 風適法が売春を認めているなら、なぜ売防法で摘発を受けるのか。 風適法がパチンコ賭博を認めているなら、なぜ換金を禁止するのか。 3競や宝くじは直接現金でのやり取りです。特別法で刑法185条の適用を除外されてるから。 風適法が賭博を認めている事が前提であるなら、最初から刑法185条の適用を除外すれば 済む話のはずです。なぜそれを換金禁止、買取禁止と謳う必要があるのでしょうか。 〜〜追記〜〜 >遊郭(ちょんのま)も性交するためのお店で今でも多数存在します。 >#有名なのは飛田新地、五条楽園などです。 思いっきりアングラな場所です。 摘発されず存続している事と、合法である事を混同しないで下さい。 |
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【192】 |
Kiss_of_Fire (2008年12月05日 01時32分) |
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これは 【190】 に対する返信です。 | |||
★賭博無頼アカギさん★ >現行法に『最良の風俗の保持』とありますから・・・ ここで言っている風俗とは「市民の一般生活=社会・暮らし」のことを示しています。 勘違いされる方も多いと思いますが、「風俗=性風俗」ではございません。 >ですが…制定当初にパチ屋が度外視されてた訳じゃないですよね? 残念ながらパチ屋は度外視されていたか、まだ存在してなかったようですね。(笑) パチ屋が風俗営業として規制の対象になったのは昭和59年からだと思います。 昭和23年当初は玉突、囲碁、将棋などが主な規制の対象だったようですよ。 ★近隣住民さん★ ソープランドは性交するためのお店です。 性交を強制することはできませんが働いている時点ですでに合意しています。 遊郭(ちょんのま)も性交するためのお店で今でも多数存在します。 #有名なのは飛田新地、五条楽園などです。 金銭により性交のサービスを提供することも性風俗特殊営業の許可で 実質的に合法化されておりますし、もちろん、健全な一般企業です。 #売防法と矛盾するため公に性交のサービスを提供してよいとは #絶対に書けないためにこのような表現になっているだけかと…。 届出なしに風俗店を営業していれば警官に取り押さえられるはずですし、 これはパチンコ屋も同じことで許可なしに営業することはできません。 #風適法は売防法とも刑法185条とも整合性は取れておりません。(むしろ真逆) 仰る通り、風適法は清浄な風俗または良好な風俗環境をまもることが目的です。 賭博に匹敵する行為を認めるのも売春に匹敵する行為を認めるのもその手段ですね。 #少年の入店防止や照明・騒音による風俗への悪影響を防止するのが目的です。 現実問題として、風適法がパチンコ屋などの賭博に匹敵する行為、 ソープランドなどの売春に匹敵する行為を認めている法律ということは ご理解頂けると思います。ご理解頂けないようであれば 「こんな意見もあるんだなぁ〜」と聞き流していただければと思います。(^^; 私の考え方を押し付けるつもりはございませんので、・・・。 |
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【191】 |
近隣住民 (2008年12月04日 16時21分) |
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これは 【190】 に対する返信です。 | |||
チョッと疑問に思うんだけど、 「風俗」=「フーゾク」と捉えて無いですか? 風適法1条の「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し」って、 「性質の良い、社会生活上の地域や時代における人々の日常生活の特色や世相などと、 清らかで汚れの無いその環境の保持」が目的であって、遊郭の保持・存続ってのは目的ではありません。 そもそも、遊郭は公娼制度の名残であって、売防法施行と共に公娼制度は完全に禁止されています。 遊郭の保持・存続ってのは有り得ない話です。 あくまでも、現在のソープランドは、 「浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業」 であり、その中で売春行為を強要させる営業ではありません。 遊郭の保持・存続が目的なら、売防法に対する特別法の制定が成されている筈だし、 その場合、一般企業や団体が営業できる事は無いはずです。 そもそも、売防法で「売春が〜社会の善良の風俗をみだすものであること」 と明記されており、風適法は「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持」する事が目的の為、 仮に風適法が遊郭を保持・存続させる事が目的とした場合、売防法との整合性が取れません。 よって風適法が売防法の特別法に該当するとか、公娼制度の保持する為の物だと言ったものは、 詭弁でしか有りません。あくまでも許可された範囲内で営業を許可しているに過ぎませんし、 その他法令を遵守するのが当然です。 即ち管理売春は即座に違法行為となります。 |
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【190】 |
賭博無頼アカギ (2008年12月04日 11時54分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
おはよう御座います。 ★Kiss_of_Fireさん★ >3000円の本が100万部売れれば3億円ですよ。 ぬお… そう考えるとデカイっすね… 試行錯誤で長い時間かけて作った本の取り分が1割は可哀想かな?って感覚でした。 >ただし、公安の判断で許可(見逃し)されていると思っています。 >#文鎮を経由することを隠れ蓑に許可(見逃し)しているだけかと…。 実際には…って話はみんなそう思ってますよ。 法的な解釈で言うと賭博には該当しないと思ってるだけに過ぎませんよ。 Kiss_of_Fireさんの解釈自体は同意します。 >文鎮(金)が一時の娯楽に供する物に相当すると考える方はいないのでは? そりゃ普通に見たら賭場ですよ。 あんなもん博打です博打。 考え自体は同意しますが、位置付けの話なら公安が賭博じゃないっつえば賭博じゃないに従うしか無いですよ。 合法の賭博でも無く、法的位置付けは遊技場です。 それ以上でも、それ以下でも無い。 個人の解釈の話でしたら、話は別です。 >風適法が施行された目的は遊郭(吉原、祇園など)の保存・存続と理解 風俗営業取締法として制定された当初は目的規定を置いてなかったみたいですが、現行法と同じと解されるとありました。 現行法に『最良の風俗の保持』とありますから、遊郭(吉原、祇園など)の保存・存続と言うのも理解出来ます。 ですが…制定当初にパチ屋が度外視されてた訳じゃないですよね? 制定当初より『射幸心をそそるおそれのある遊技』が対象営業に含まれてますから、パチ屋も制定当初から含まれてます。 |
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【189】 |
近隣住民 (2008年12月04日 09時37分) |
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これは 【188】 に対する返信です。 | |||
>公安の判断で許可(見逃し)されていると思っています。 実質的な話しであれば言ってる事はわかります。 >#文鎮を経由することを隠れ蓑に許可(見逃し)しているだけかと…。 建前の為だけに作り出されたシステムですから矛盾は多いにあります。 現実的に賭博である事は間違いないですが、法律を語る上では賭博とはなりません。 法解釈に現実にそぐわない矛盾が有りますが、それを言ったら法律は語れません。 三店方式だって、個々の商行為を単独で見れば賭博では有りません。 景品買取所と、パチンコ屋とそれぞれ資本関係の無い個別の業者でなければなりません。 パチンコ屋では特殊景品に必ず交換する義務も無いですし、それこそ様々な景品が用意されています。 特殊景品も必ず買取所に売却する必要もありません。 特殊景品に交換せずとも、タバコに交換して、それを何かしらのルートで売却すれば、 結果的には同じ事です。昔はここに暴力団の介入する余地が存在した為、 暴力団の排除を目的に三店方式を許可・管理した様です。 仰るように、「特殊景品が有価証券類に該当するのではないか」との意見は 十分理解できます。私もその様に思いますから。 >文鎮(金)が一時の娯楽に供する物に相当すると考える方はいないのでは? レアメタルが、現金・有価証券類に該当しない考え方にも疑問がありますが、 一般的な考え方がどうであれ、許認可・取締り権限の全てを有する公安が その様に考えているようです。我々の考え方ではなく、あくまでも公安の考え方。 性風俗関連は貴方の解釈が無い為割愛。 |
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【188】 |
Kiss_of_Fire (2008年12月03日 23時08分) |
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これは 【187】 に対する返信です。 | |||
>>1冊あたり700円が作者の取り分となります。 > >ぬお…そんなもんなんですか??? >以外と少ないと感じました^^; そうですか? 私は意外と良い商売かと思いましたけど・・^^; 歌唱印税が1曲で約1円/人数=SMAPなら200万枚売れて1人あたり約40万円。 作詞・作曲の印税が1曲でそれぞれ約10円ずつ=200万枚売れて約4000万円。 3000円の本が100万部売れれば3億円ですよ。 (そこまで売れる本はあまりないですけど・・・ホームレス〜とか) >勉強になりますから、是非意見を頂戴したいと思います。 >少なくとも、賭博=パチンコにはならないと思ってます。 私の意見は前にも書いたとおり、違法行為∋賭博∋パチンコです。 ただし、公安の判断で許可(見逃し)されていると思っています。 風適法を順守する限り捕まることはありません。(合法の賭博?) 風適法の中で「現金又は有価証券を賞品として提供すること。」を 禁止しているにも拘らず実際は現金のやり取りをしていますよね。 #普通に考えれば「文鎮∋金かつ通貨∋金、有価証券∋金」ですから #文鎮を経由することを隠れ蓑に許可(見逃し)しているだけかと…。 以上のように風適法も粗を探せば論理的に矛盾だらけの法律ですし、 ギャンブルに興味のない方からすればギャンブル=賭博だと思います。 私も認めたくありませんがギャンブル=賭博だと思います。(^^; #競馬は特別法で定められれた例外ですので合法の賭博 #パチンコ・スロットは合法の賭博に類するものと解釈しています。 私の結論はすでに出ていますので議論の対象にはならないかと…(^^; 【以下補足】 刑法 第百八十五条 ◆賭博◆をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。 ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。 【以下私見】 パチンコ屋は文鎮に含まれる金を賞品として提供していますので 文面通りの解釈で厳正に刑法を適用すれば違法と私は判断しています。 風適法の中には1万円以下の賞品との規定があるようですが 文鎮(金)が一時の娯楽に供する物に相当すると考える方はいないのでは? #文章の理解力が不足しているだけかも知れませんが・・・ 【参考資料】 もともと風適法が施行された目的は遊郭(吉原、祇園など)の保存・存続 と理解されている法律家の方もいらっしゃるようです。 http://cozylaw.com/fu-teki/kihon01.html 風適法の歴史や当時の風俗(=社会状況)等も載っていて勉強になりました。 PS 8万円はきついですね。 (−−; 私も先日スロで50Kほど負けましたが…。 (^^; |
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