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【179】 | RE:釘曲げの通報に関して もりーゆo (2008年09月04日 13時24分) |
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>ありますよ。 >第5条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、6月以下の懲役又は1万円以下の罰金に処する。 >勧誘しなきゃ売春はできないので、事実上これが罰則でしょう。 これは、勧誘の事実が認められても、店の個室内なら公衆の目に触れる場所ではありませんし 勧誘・斡旋しているのが店であるとされたなら、あるいは店による強要があったとされたならば 処罰対象は店であって 泡姫は処罰の対象になりません。 実際、泡姫自身が公衆の目に触れる場所で客引きをしたりはしていないですよね。 処罰されなくとも犯罪だと言うことであれば 第3条に基づき「買春」側も犯罪です。 なので、「捕まるのは女性だけ。」と言うのも正確じゃない。 捕まるのは店だけ。 もともとは、売春女性を処罰する為ではなく、 人買いや脅迫、搾取などで虐げられる危険の高い売春女性を 保護・補導する目的を持っていた法ですから 処罰対象は基本的に、店や胴元に向けられていると言うことです。 >>単純売春に於いは公衆の目に触れない方法は幾らでもあります。 >ソープランド以外現実的に無理だろw >無理無理に考えたってテレクラ位。 今だと、出会い系の類があるかと。 ピンサロとかで女性の方から本番行為を持ちかけるなんてのも、 公衆の目に触れない場所での勧誘ですね。 もちろん ソープが「公衆の目に触れる方法で売春の勧誘をしていない」 「店は売春の管理斡旋はしていない」 なんてのは建前論ですけれど 一応その建前を以って警察は認可しているのでしょうから。 >>それに児童ポルノ法に抵触するかどうかは、恋愛感情だけではありません。 >恋愛感情があればOKですよ。 拙かったんじゃないですかね? 未成年の場合、「未成年は適切な判断が出来る分別を備えていない可能性があり、それに漬け込まれている危険性が高い」ことから 本人の同意があっても、それが恋愛感情であるかどうかに関わらずNGだった気がしたんですが。 |
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【183】 |
電役大好き-本物- (2008年09月04日 15時17分) |
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これは 【179】 に対する返信です。 | |||
ま、確かに横道に逸れすぎてるので話を戻しますが、違法だから通報するならば、ソープも営業できませんし、いちいち通報することでもありません。 釘がひん曲がってようが、それは営業形態から来るものなのか、または善意なのかはわかりませんが、珍しいことでもありませんし、外見から見れば分かることなので打たなきゃいい話でしょう。 それを通報する(または通報すべき、かまわない)のは、社会正義ですか?だったらソープも、軽微な交通違反も通報するんですか?って私の皮肉からですね。 >なんてのは建前論ですけれど >一応その建前を以って警察は認可しているのでしょうから。 釘も同じでしょう。 一度間違って吉原に車で迷い込んだら、えらいことになった。女が隣にいるのに車を止めて勧誘するキチガイぶりw 蛇足の話 18歳未満の買春も、あれは援助交際を止めるための方策でしょう。幾らなんでも18歳未満セイコウ禁止じゃ憲法違反だと思いますよ。(女は16から結婚できるしね) |
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