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【416】 | RE:違いについて イオリア (2008年06月27日 00時11分) |
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もう1つ もりーゆoさんなら理解できるでしょうけど 彼は2008年も出願されていると書かれていました つまり、特許は実現されていない証拠と考えて居ます 理由としては 過去に類似の物が使われている、容易に考え出せる (特許法第29条第1項)に書かれている 特許出願前に公然と実施された発明に当たると思います ので 現在でも出願できている時点で使われて居ないと思います、普通は出願できませんから 何処かのWebページにその様な事が書かれて居て 使用しているとなれば尚更だと思います |
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【418】 | ![]() |
もりーゆo (2008年06月27日 12時06分) |
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これは 【416】 に対する返信です。 | |||
>全発言では挨拶入れ忘れましたすいません お気になさらず。 私は基本、挨拶は必須では無いと考えています。 以下、取り留めなく、書き連ねになり失礼します。 >現在でも出願できている時点で使われて居ないと思います、普通は出願できませんから これ必ずしもそうとも言い切れ無いと思われます。 出願時は、基本的には必要書類と形式のチェックが主で、その内容の妥当性は殆ど触れることはありません。 >過去に類似の物が使われている、容易に考え出せる この点の審査は審査請求が無ければ行われないと思われます。 ちなみに【259】で触れている特許は拒絶査定のままで止まっています。 拒絶された理由はわからんですが。 もちろん「出願=実現」ではないですから、現状使用されている証拠ともいえません。 >台にはセキュリティ情報出力が有ります。 >台を開けるとちゃんと信号が送られる仕組みになってますから、開けて仕込むのは不可能でしょう。 そうばかりでもなさそうです。 (過去の話かもしれませんが)営業中に交換されてしまっていることも実際の事件としてありますし 営業中かはわかりませんが、今でもパチンコでぶら下がりや基板交換の被害が出ていることもあります。 店内部協力者の手引きや、閉店時侵入と言うケースもありますし。 >>6MHz >Vシリーズは8Mhzです、それ以外の周波数は存在しません CPUの駆動用とは別のもののようですね。 |
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