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返信元の記事
【718】

RE:パチンコの真実

スタンド (2008年05月31日 01時36分)
>アレだけの本数の釘で、しかも大量生産で全台揃えるのは製造時では無理だと思いますね。
これは、普通に揃えて入荷しますよ。今の時代の機械であれば逆に出来そうだと思いますが。

>ところが釘調整は違法とか。どうなってるんでしょうか?
これは管轄次第。
たしか規則に遊技に関る箇所をいじるのは禁止みたいな文章があったと思います。
(もう寝るので探してくるのメンドイです。)
なので釘はダメ。
しかし、規則のもうひとつにおおむね垂直であることみたいな規則もあります。
「おおむね」なので完全に垂直じゃなくても許される解釈です。
(ようは曖昧なんですわ)
大入賞口の規定でもおおむね9個(10個だっけな?)を超えるものでないこと。見たいなのあったはずですが、偶々10個(ようは+1個)入ったりする機械ホールにありますよね。あれも同じ感じです。

管轄によって違うと言うのは、厳しさも違います。
以前に釘調整してあった台に警察がいちゃもんつけて(正論だが)、メーカーに送り返しになったケース知ってますから。
(詳細はもっといろんなやりとりありましたが)

まとめると、「曖昧な表現の規則」は解釈も人それぞれ、それは警察も人である限り当てはまると言うことです。
規則に関しては、探してくることすら面倒くさがりな性格なので、もし誰かが引っ張ってきて間違いあれば、もし覗いたら修正しときます。

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RE:パチンコの真実  評価

キングガンダム (2008年06月01日 01時03分)

奇弁ごくろうさん。

>これは管轄次第。

管轄で逃げるのか?卑劣だな。

>まとめると、「曖昧な表現の規則」は解釈も人それぞれ、それは○○も人である限り当てはまると言うことです。

つまりはKによっては許されるということだね。もっと踏み込むと癒着によっては許されるということにつながるね。
【720】

RE:パチンコの真実  評価

もりーゆo (2008年05月31日 02時25分)

>>ところが釘調整は違法とか。どうなってるんでしょうか?
>これは管轄次第。
>たしか規則に遊技に関る箇所をいじるのは禁止みたいな文章があったと思います。

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」
に、
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
軽微な変更に当たらない変更
次に掲げる部品は、「遊技機の部品でその変更が遊技機の性能に影響を及ぼす
おそれがあるもの」(府令第5条)に含まれる。
1 【遊技くぎ】、役物その他の遊技球と接触する可能性のある遊技盤上の構造物
2 主基板、発射装置又は遊技機枠
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
となってまして、
軽微な変更に当たらない場合は事前承認が必要です。
「変更」には交換修理も含まれてます。
で、公安委員会が認められないと判断した場合には、承認されない。

「釘調整」は「変更」に当たるのか?ってところでグレーだったりもするんですが
警察は公式には「釘調整は可」と言うコメントはしていないみたいですね。

>しかし、規則のもうひとつにおおむね垂直であることみたいな規則もあります。

>大入賞口の規定でもおおむね9個を超えるものでないこと。
「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」に

・遊技くぎ及び風車は、遊技板におおむね垂直に打ち込まれているものであること。
・特別電動役物に係る最大入賞数は、おおむね10個を超えるものでないこと。
とされています。

釘の開き加減は

・遊技球を入賞させることができない入賞口を有しないものであること。
・役物が作動しない場合における入賞口の入口の大きさは、13mmを超えるものでないこと。

更に「技術上の規格解釈基準」で
・なお、遊技くぎにおける当該大きさとは、内法(うちのり)であると解する。

と注釈がついています。

この辺りを根拠に
・入賞口に入らなくなるような締め釘は駄目
・入賞口の釘を13mm超開けては駄目
ってことみたいですね。
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