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【157】 |
ジャンヌダルク (2008年05月09日 11時30分) |
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これは 【155】 に対する返信です。 | |||
なるほど、ピーマンAさんの投稿をよく読んで見ると両方を一緒にしてしまってますね。 youhey串間さんもそのことを言っていたのか。 私の早とちりでしたね。 |
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【156】 |
もりーゆo (2008年05月09日 11時31分) |
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これは 【154】 に対する返信です。 | |||
あ・・・ >○遊技機の変更届出書・添付書類の不提出、虚偽の記載(20条10項) そっちでしたか。 というか、自分のは刑法で、行政処分じゃないですね。 (^^; カップホルダーをつけて無届でも >「Dランク」営業停止10日以上80日以下=基準期間1ヶ月 が規準と・・・ 結構重いですね。 |
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【155】 |
もりーゆo (2008年05月09日 11時27分) |
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これは 【153】 に対する返信です。 | |||
>配線及びゴト対策部品の取り付けは、こっちでは変更届でOKなので、無変更承認には当たらないと思いました そうなんですか? あるいはゴト対策部品によるのかな? >>届出義務違反で、未承認変更とは違うんじゃないでしょうか。 未承認変更は風適法第九条1項の承認を受けないものなので同法第五十条に 届出義務違反(この言葉が妥当かは知らないですが)は風適法第九条3項の届を怠ったものなので 同法第五十五条に それぞれ罰則の規程があります。 この意味において、2つは別物といえるかと。 |
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【154】 |
ジャンヌダルク (2008年05月09日 11時25分) |
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これは 【152】 に対する返信です。 | |||
構造または設備変更届出書・添付書類の不提出、虚偽の記載等(9 条 3項〜5項) 本来は罰則規定に則して処罰の対象となりますね。 不提出ですから。 しかし、それだと罰則規定から言うと20日以下〜40日以下の範囲。 基本7日〜14日の罰則。 2ヵ月間となると、 「Cランク」営業停止20日以上半年以下=基準期間40日 ●構造または設備の無承認変更、偽りその他不正の手段による構造または設備の変更承認取得(9条1項) 「Dランク」営業停止10日以上80日以下=基準期間1ヶ月 ○遊技機の変更届出書・添付書類の不提出、虚偽の記載(20条10項) ○年少者立入禁止違反(22条4号) ○広告及び宣伝の規制違反(16条) ●構造及び設備の維持義務違反(12条) ●不正手段による(優良店)認定取得(10条の2の1項) ○営業時間制限違反(13条) このいずれかでしょうな。 |
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【153】 |
youhey串間 (2008年05月09日 11時30分) |
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これは 【152】 に対する返信です。 | |||
こんちゃっす。 >届出義務違反で、未承認変更とは違うんじゃないでしょうか。 って私も今まで思ってました。 >ピーマンAさんの挙げたクレジットの例 事前承認が必要になるんですかね?(言い換えれば変更承認申請書じゃなくて変更届でOKでは?) 配線及びゴト対策部品の取り付けは、こっちでは変更届でOKなので、無変更承認には当たらないと思いました。 遊技の内部システムには関与して無いので、配線の抜き差し・対策部品の取り付けは変更届では?と思います。 警察の提出書類に地域差は考えたくないですが、地域差って事もありそうですね・・・ 追記:>ゴト対策部品の接続も、MAXBETボタンの交換も事前承認が必要なもの〜 MAXBET交換は分かりますが、対策部品も本来承認が必要なんですか? 変更承認金がかかるんでめんどくさいなぁorz |
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【152】 |
もりーゆo (2008年05月09日 11時22分) |
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これは 【149】 に対する返信です。 | |||
>変更届未提出も無承認変更扱いになるんでしょうかね? たぶん、事後の届出が必要(事前承認は不要)なケースの場合は 届出義務違反で、未承認変更とは違うんじゃないでしょうか。 ピーマンAさんの挙げたクレジットの例は、明らかに >・遊技球又は遊技メダルの貸出、投入、発射及び払出を行う機能 にかかるため、 事前承認が必要なケースで、確実に未承認変更。 ゴト対策部品の接続も、MAXBETボタンの交換も事前承認が必要なもので、事前承認無しなら未承認変更。 |
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【151】 |
youhey串間 (2008年05月09日 11時11分) |
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これは 【150】 に対する返信です。 | |||
無承認変更にあたるって事ね。 法改正でどうなってのか勉強してなかったけど、届であっても警察の確認・承認が必要で有るからと言う見解かな。 だから無承認変更で罰せられるって解釈していいのかな。 まぁ実際なってみないと分からん事だけど・・・ |
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【150】 |
ジャンヌダルク (2008年05月09日 11時04分) |
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これは 【149】 に対する返信です。 | |||
私はピーマンAさんので合っているとは思うがね。 以前の法改正で厳しくなったと、どこぞの店長ブログで拝見したことを覚えている。 しかし、釘もそうだが、暗黙了解というのは地域によってあるとは思いますね。 ある意味で“届け出たと見なす”というみなし機とも言えるね。 まぁ、本来のみなし機の意味は検定を更新したと見なした場合に用いられるものだが。 逆に考えれば、小さなことも許すべきではないはずであり、それを“面倒だから”“悪いことするホールでないと思うから”でナァナァで済ませてしまっている内は、不正が途絶える日も来ないのだろうね。 その辺の怠慢等も不正の温床であることは間違いない。 私が警察を信用しないのも、その理由であります。 ましてや不正を故意に見過ごす癒着まであるのですからね。 |
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【149】 |
youhey串間 (2008年05月09日 10時50分) |
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これは 【146】 に対する返信です。 | |||
こんにちは。 ちょっと横槍失礼します。 変更届未提出も無承認変更扱いになるんでしょうかね? 理屈的には、灰皿カバー・封印シール・配線等の“遊技に支障の無い程度の変更”は承認を必要としないですよね。 無承認変更にはあたらないのでは?と思ってますが、実際どうなのか分かりますでしょうか? 所轄に聞けば早い話なんですけどね^^; 余談になりますが、変更届の場合は、変更後10(7)日以内の提出となってますよね?(所轄によるのかな) バレた時に、昨日変更しましたで簡単に言い訳出切るから未変更届で処分されるとこってアホなんでしょうか・・・ ※スレ主さん、脱線した質問申し訳無い。 |
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【148】 |
ジャンヌダルク (2008年05月09日 10時34分) |
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これは 【145】 に対する返信です。 | |||
マシン語=機械語です。 機械は機械語しか理解できません。 人間にわかりやすいように機械語を表現するのに用いられるのがアセンブリ言語です。 低水準言語ですがパチンコパチスロはアセンブリ言語を用いて開発されております。 アセンブリコードを機械語に変換するものがアセンブラです。 変換する行為をアセンブルとも呼ばれます。 言語=アセンブリ 変換プログラム=アセンブラ 変換すること=アセンブル 機械語に変換されたアセンブリコードを再びアセンブリ言語に直す行為を“逆アセンブル”といいます。 マシン語とアセンブリ言語はほぼ1:1なので“=”というのは強ち間違ってません(笑) 言語は違いますが、命令の意味は同じということです。 |
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