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【305】 |
眠り猫 (2007年06月12日 20時41分) |
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これは 【303】 に対する返信です。 | |||
測る部分は図で書いてあるんですが、基本適に釘調整を板ゲージ(今はデジタルゲージもあるのかな^^;)で測る場合は傘の下ぎりぎりの所で測るのが一般的ですね ちなみに、11.1だと板ゲージでは、まず使わないというか間違えなく玉が詰まると考えてもいいでしょうね^^; (デジタルゲージで正確に測れば違うかもしれませんが) 板の場合は板の入り具合・感触などでかなり変化があり 同じゲージでも、”11.25緩め””11.25強め””11.25気持ち緩め”などの微妙な差が生まれます。 すごい人になると4〜5段階の感覚に差があると言いますが^^; 11.03でも強めなら玉が止まる事がありますしね^^; |
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【304】 |
目押し初級 (2007年06月12日 19時36分) |
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これは 【297】 に対する返信です。 | |||
>設計の通りに製造されてデータ通りに性能が発揮できない理由は何ですか? 例えは悪いですが、最高技術で同じ設計でF1マシンを作っても、最高スピード・加速性能等、微妙に違ってきます。もちろん、当然誤差の範囲でしょうが。 パチ機の場合、ある一定の誤差の範囲で、データ通りに性能が発揮でるでしょうが、今現在のパチ機設計製造段階ではこの一定の誤差の幅、やや大きくそれを修正する釘調整が出来なくなると、ホールにとっては、データ通りに性能が発揮できない、という事になるかな。 >一方的に申請すれば承認されるのではなく、申請された事案に対し、当局内で検討し承認される。 検討し承認されるまで、機会を休止しとくのは、営業妨害みたいですし、警察の人員もそんなに余裕ないので、対応は困難かな。 >埼玉県警は【調整は違反】としているので、こうなるはずだね。 これは、あくまで記事なので、埼玉県警が正式コメントしてる訳では無いです。 >あなたは「釘曲げ」と「釘調整」の相違点は何だと思いますか? 簡単に違いを言うと、釘曲げは本来なら受けられる払い出し又は抽選機会を、受けられなくする事。釘調整は、釘曲げに該当しない釘の開け閉めと自分では思ってます。 又、現状から判断して、釘曲げは違法行為で、釘調整は違法では無く事前の承認も必要としてない。と考えてます。 >設計ってのはそもそも、製品誤差の基準から材質の使用上の範囲内での変化 >自社の技術等全てを考慮して行うものです。 技術(性能)についてですが、100キロ〜110キロの最高速度を出せる性能の車は、容易に製造できますが、100キロ〜101キロの最高速度を出せる性能の車は、容易には製造できません。釘調整しないホールが満足する誤差は、厳しいかな。 仮に機械ができても、使用するホールの条件(気温・湿度・台の傾斜・玉の汚れ・玉のメーカー・・・・・・)が違うので、意味が無いかな。 |
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【303】 |
minarin (2007年06月12日 16時33分) |
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これは 【302】 に対する返信です。 | |||
眠り猫さん、こんにちは。 素人が横から口出し、申し訳ありません。 >命釘の所に >A28 7度 12時 >A29 7度 12時 >釘根元での間12.9 >釘頭での間11.1 >と記載があるんですが根元と頭でのサイズが違うのに釘は上に7度の傾斜しかないと言う事に >なるんですが、もはや釘を途中で曲げないと無理^^; これは素人的考えで左釘の中心から右釘の中心までではなく、左釘の右端から右釘の左端までと考えられます。つまり、釘頭の部分では「傘」の部分の分だけ狭くなってるんじゃないでしょうか? 間違っていたら無視してください。 |
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【302】 |
眠り猫 (2007年06月12日 14時07分) |
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これは 【301】 に対する返信です。 | |||
今、改めて見ると、取り説に書いてある釘の調整って変な部分がある事に気がつきました^^; 某メーカーのピンク○ディーですが 命釘の所に A28 7度 12時 A29 7度 12時 釘根元での間12.9 釘頭での間11.1 と記載があるんですが根元と頭でのサイズが違うのに釘は上に7度の傾斜しかないと言う事になるんですが、もはや釘を途中で曲げないと無理^^; ちなみに、 諸元表様式 http://y-pokka.jp/data/04_01_07kaiseian/8.pdf 書類は自分で作成して出していますが、こんな表は見た事が無いですね^^; メーカーが警察へ持ち込む際の書類なんでしょうか??? この表を見ると、台の設置条件などの項目もありますが、台の傾斜を指定された覚えも無いし書いても無いですね^^; さらに言うと、”どんぴしゃ”などの簡易台取り付け具では、釘調整の変わりに傾斜調整を進めてるけど、警察の認可が下りている部品となってますね^^; |
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【301】 |
眠り猫 (2007年06月12日 13時44分) |
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これは 【300】 に対する返信です。 | |||
>うーん、ホール関係者の方に確認とりたいですねぇ。 >これを見ると、遊技釘と風車の項に「傾き」と言う項目があるんですよ。(新旧とも) >てっきりこれは製造時の釘の垂直との誤差を記載しているものと思ったのですが。 誤差の話では無い事は確かですね^^; 本当の工場出荷時がどうかははっきりしませんが、納品される段階では明らかに違う釘調整になっている物が大半です。 (運送時の釘折れなどと言うのも、ごくごく稀に聞きますので、運送中に曲がった可能性もありますが^^;) >この様式で遊技機は検定を受けているようなので、 >此処に記載された事項が遊技機の認められた仕様と言う事になると思うのですが。 >ホールが提出するものはこれとは異なるんでしょうかね? 基本的に、ホールが警察へ提出している書類は、 ・検定番号 ・基盤番号 ・枠番号 ・AMマーク番号 の書いてある一覧と島図 それと、メーカーから来た検定書を提出していますが、釘に関する記述は一切書いてありません。 台を交換しますと言った内容の物で、設置の傾斜も書きませんね^^; 後は検査時に ・書類の通り設置されているか? ・玉は1分間に100発以内か? ・払い出し玉数は、台の表記どうりか? (所轄によっては、ゲージを使い玉通りも確認しますが、通るかどうかだけで規定どうりか?までは見る事が無いです。) を調べる位ですが、これに関しても、ホール側から出す書類には書いてありませんね なので、ホール側も取り説を見れば書いてはあるんですが、基本的にはメーカー発表の釘調整は見もしないと言ったところです。 |
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【300】 |
もりーゆo (2007年06月12日 11時38分) |
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これは 【299】 に対する返信です。 | |||
> 諸元表には打ち込んだ釘の根元のピッチが書かれているだけで、調整の基準値として使える代物じゃないと言う結論ではなかったですか? 諸元表様式 http://y-pokka.jp/data/04_01_07kaiseian/8.pdf 「風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案等について(2004年1月7日付案)」の 新旧対応表で、上段が改正後、下段が改正前 うーん、ホール関係者の方に確認とりたいですねぇ。 これを見ると、遊技釘と風車の項に「傾き」と言う項目があるんですよ。(新旧とも) てっきりこれは製造時の釘の垂直との誤差を記載しているものと思ったのですが。 この様式で遊技機は検定を受けているようなので、 此処に記載された事項が遊技機の認められた仕様と言う事になると思うのですが。 ホールが提出するものはこれとは異なるんでしょうかね? 或いは「傾き」の項に記載するのは、私の考えているような製造誤差範囲ではなく 仕様として予め傾いている釘の存在を記載する? あるいはただ、「傾きがほぼ無い」事を記載するだけの項目? |
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【299】 |
業界の味方 (2007年06月12日 10時34分) |
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これは 【298】 に対する返信です。 | |||
諸元表には打ち込んだ釘の根元のピッチが書かれているだけで、調整の基準値として使える代物じゃないと言う結論ではなかったですか? 運送上のゆがみ、製品のばらつき等を直して設置検査をうける。基準となる数値がないため、担当官のOKが出れば開店用釘でも、ガチガチ釘でも検定通過機と認める。 それ以降勝手に開け閉めするのが違法。 違法だがあらためて承認を受ければ合法。 元々数値の基準がないので、玉が通りさえすれば検査は必ず通る。つまりは通りさえすれば釘調整は合法。 基本的にこの3つの説で議論してるんですよね? |
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【298】 |
┐(´д`)┌ (2007年06月12日 03時28分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
>恐らく「諸元表と異なる」と言う段階でNGだと思います。 そうでしょうね。基本的に無理だと思います。 >「諸元表の範囲に収まるよう」「釘を整備する」と言う方向で提出すれば >現状より釘を傾けるのだとしても、そこまでは関知せず通るように思いますが。 諸元表が何処まで書かれているかは知りませんが、諸元表内ならそうなるでしょうね。 規定が無ければ検定通過時が規定ですし、それ以外の状態が遊技機規則に 反していない事を担保することが出来ないので、承認される事は無いはずです。 >スロットには特に「設定」の記載があり、パチンコにはそれが無い。 >その違いから、「設定」については特段記載する必要がある条項だと考えるのが妥当かと思います。 社会的に問題があるから法整備される事から考えると、以前は存在した「設定」が無くなり、 設定について規定する必要が無かった。 丸っきり記載が無いので、設定を設けても申請すれば通るかもしれません。 昔のAT機と同じ要領で。その後は問題があれば法規制になるかも知れませんが。 そもそも大まかに「釘調整するから」では申請が受理されないと思います。 細かく「どの釘をどうするか」を申請するのでは? それを規定内か判断し規定内であれば調整する事を承認する。 調整後はそれが申請通りに行われたか確認する。 の流れになるはずなので、承認後に「その様な調整は承認外だ」とはならないはずです。 確認の時点で若干行き過ぎているとすれば、是正指導だと思いますが。 まるっきり申請とは違う状態に調整すれば、申請外なので「無承認変更」ですし。 |
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【297】 |
┐(´д`)┌ (2007年06月12日 03時04分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
設計ってのはそもそも、製品誤差の基準から材質の使用上の範囲内での変化 自社の技術等全てを考慮して行うものです。 取付部品の配置が設計どおりに複数製作する事が出来ない事のほうがおかしいですよ。 それにすべての条件を設定してシミュレートすればデータは出せると思います。1日単位ではデータと違ってもね。 誤差は当然あるのは普通ですし、その誤差の範囲なら問題はないかと思いますが。 設計の通りに製造されてデータ通りに性能が発揮できない理由は何ですか? あなたは「釘曲げ」と「釘調整」の相違点は何だと思いますか? 承認後に検査に来るのでは?また私の意見ともりーゆ。さんの意見を混ぜないでもらえますか? 諸元表と比較して差異があるので、諸元表内に調整するから承認してくれと申請する。 一方的に申請すれば承認されるのではなく、申請された事案に対し、当局内で検討し承認される。 申請=承認では有りません。根拠が薄ければ追加で書類を要求され、また検討される。 それでも却下されることもある。 そもそも現行でも役物が壊れても勝手に交換すれば無承認変更ですし、 役物が壊れたため為、正規の交換部品に変更するから承認してくれって申請し、検討後承認される。 今気付いたけど、メーカーにクレーム入れるってのが正しくなるのかな。 通常3年間の使用に耐える製品を作る必要があるわけで、少なくとも3年は変化があってはならない。 イレギュラーで釘に変化か起きた場合は、ホールがメーカーに諸元表と異なってきたとクレームの報告、 メーカーが警察に修理したいから承認してくれと申請 承認後にメーカーが修理する。 埼玉県警は【調整は違反】としているので、こうなるはずだね。 でも変更承認がある以上「無承認で調整する事は違反」が基本となるはず。ホールが一方的に申請=承認→監視なしは有り得ないのでは? 承認される内容も「規定に反しない」が基本となり、諸元表に基づいて調整後、その状態を警察が確認する事になるのでは? |
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【296】 |
もりーゆo (2007年06月12日 01時37分) |
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これは 【295】 に対する返信です。 | |||
>違法?な釘調整でも、事前承認を出せば違法行為が許可されるというのは、不合理ですね。 自分は「釘調整がすなわち違法」では無く 「承認を受けずに釘調整を行うこと」が違法だと思っています。 ちゃんと承認を受けた部品の取り付けであれば新たな部品などが取り付けられてもOKじゃないですか。 問題なのは、「釘調整」の後で「諸元表と相違ない」 あるいは「著しく射幸心を煽る遊技機に該当しない」旨を「公安委員会が明確に認めている」とは言えない点だと思っているので。 事前承認で 「そちらのホールが行う釘調整は、遊技台を規定を逸脱した違法機器に改造するものではありません」 と認められれば 釘調整はしても良いと考えているのです。 しかし、たとえ事前承認を受けても、 その釘調整により、遊技機が規定を逸脱するようであれば 「そのような変更は承認外だ」として「無承認変更」になると思いますよ。 |
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