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【61】 | RE:風営法の穴 しばけん (2007年05月23日 14時36分) |
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> 釘の変更禁止、検定通過台以外設置禁止、の規定はあるのです。 釘の変更とは「今ある釘を抜いたり、無い所に打ち込んだり、極端に曲げたりする」事を指しています。 当然、釘の材質を変えたりするのも違法ですが… 釘調整は、ゲージ棒(今は板が多い)に会わせて、ハンマー等(ペンチのようなものも有りますが)で玉の通り道の幅を調整します。 調整の行為は、釘の変更禁止事項ではありません。 なので、昔も今も拡大解釈も関係なく、釘調整は問題ありません。 何か、意地でも違法と言いたいようですが、そんなに違法と思うなら訴えてみてはいかがです? 裁判所で却下されますし、法律を知っている弁護士なら相手にしないでしょうが… |
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【63】 |
業界の味方 (2007年05月23日 15時20分) |
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これは 【61】 に対する返信です。 | |||
違法にしたいのでなく、違法というスタンスにも立てると言いたいのです。業界の皆さんグレーだと認めてください、もしくは完全に合法だと納得させてください、ということです。 大げさですが、自衛隊に対する社民党、共産党の立場が近いですかね。「なくすわけにはいかないが違法だ!」 裁判の件ですが、日本も裁判員制度がはじまって、アメリカ並みの博打打ちのような弁護士が出てきたら考えます。金にも名誉にもならない現状では相手にされないし、研究もしないでしょ。 |
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