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【509】 | RE:特殊景品 眠り猫 (2007年06月29日 10時20分) |
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ちなみに、換金所=組合とかと勘違いされることが多いですが、別に換金所を組合がやらなくてはいけないと言う業界のルールはなく場所によっては、全く違う会社(もちろん経営者も親戚や系列会社でもない)と契約している場合もあります。 組合の場合もそうですが、家賃なども景品買取所の運営会社からもらっていますしね 景品に対する手数料が安いという理由で、組合以外の景品会社と契約する事もあるんですよ 特殊景品の仕入先は場所によって(特に都市部など)は店のよって違いがあります。 組合がやる場合は問題があるような気もしますが、(もちろん同系列会社がやる場合も)全く違う会社が買い取り所を経営する場合は問題がないのでは? ちなみに、景品はまだ実現はしてないようですが、景品内にCDをいれ、ゲームや音楽を入れ他のリサイクルショップなどに持ち込んでも、大体同じ価格の価値を出せる物が開発中だそうです。 |
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【512】 |
小事より大事 (2007年06月29日 12時09分) |
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これは 【509】 に対する返信です。 | |||
景品会社として他業種大手資本会社が新規参入する事は不可能なのが現実。 ホール経営にも乗り出せない。例えば30兆円に昇る業種になぜ世界最大の 自動車グループが乗り出さないのか。貸金業には参入しているのに。 やれないからである。それはさておき。 ホール関係者の使用する言語として「換金所」は不適切である。 景品買取所(景品買取屋)が正しい。交換所では「景品を現金に交換する場所」となりパチンコ屋 は賭博罪が適用され違法となる。「換金所」と普段から使用しているからこそ出る言葉である。 業界人として考慮して頂きたい。 全く違う会社と契約する「場合もある」ではおかしい。ホール経営企業とは「関係の無い別会社」でなければ 三店方式の根本が崩れる。 組合が遊技業協同組合等のホール企業の加盟する組合であった場合、その組合が景品買取業を営んだ場合は資本関係に 関連が生じ三店方式の根本が崩れる。これが崩れた場合パチンコ屋は賭博罪にあたる恐れが生じる。 しかし大阪では組合の景品しか使用できず、これは違法性があるがなぜか問題視されていない。 違法性抜きで話しますが、パチンコ屋で取得交換して5千円。自社販売する中古屋に売って5千円、中古屋の販売価格○○円。 5千円以上の価格が中古ショップでつきます。不可能でしょう。製作できても必ずどこかで矛盾が生じるので、さらに矛盾を 重ねる事になる。業界を完全クリーンな物にするとすれば、換金行為を無くすか、パチンコ法等を制定し換金を合法化するか。 換金を合法化しても胴元が民間企業では刑法185条を規定する趣旨が意味を成さなくなるので、換金行為を無くす事が 一番のクリーン化であろう。警察の思惑は今やここにあると推察できる。賭博ではなく娯楽アミューズメントに回帰するしか クリーン化が社会に認められる事はないであろう。 |
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