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【499】 | RE:特殊景品 小事より大事 (2007年06月28日 17時08分) |
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勘違いされているようだが、三店方式と呼ばれシステム化されたものが違法性がある。 法に基づけばその個々の行為は何ら違法性を有していない。 しかしその一連一体の行為が組織的に運用され換金する事を目的とした場合、 賭博を行い金銭を賭けたこととなる。 貴方の言われるものは組織的でもなく、また景品自体も換金目的に利用されたものでもない。 よって一連一体を主張できるものでもないので、違法性を阻却される。 三店方式による換金システムの問題点は465辺りに書いているので読んで頂きたい。 警察に苦情を言っても「射幸心を煽る」との返答だそうだが、これは警察の見解が間違っている。 これは法と実情の解釈が混同されている為である。 特殊景品の交換数を表示する事がなぜ射幸心を煽ることになるのか。 それは特殊景品が事実上の金銭に準じる物で換金を行うものであると自ら認めていることになる。 基本的に風営法の範囲内での営業であれば、違法性を阻却されている。 警察側に立てば特殊景品もただの景品である。換金行為は存在しない。 よって特殊景品の交換個数を表示しても何ら問題ないのである。 ただし、5.5枚交換等の表示は違法性がある。これは景品への交換は等価交換が原則である為である。 特殊景品も等価で交換されている事は忘れてはならない。 景品買取所で値引かれているのでは無く、「定価1650個(6600円)の景品を交換所に売ったら5000円だった」が正しい。 受動態での行動や本心の見え隠れする業界体質、基本的により射幸心を煽る賭博へ移行しようとするその体質 厳密に法を適用すれば違法性があるのにも関わらず合法だと声高く連呼する輩が存在する事実 とても良くしようとしている業界には見えない。 |
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【509】 |
眠り猫 (2007年06月29日 10時20分) |
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これは 【499】 に対する返信です。 | |||
ちなみに、換金所=組合とかと勘違いされることが多いですが、別に換金所を組合がやらなくてはいけないと言う業界のルールはなく場所によっては、全く違う会社(もちろん経営者も親戚や系列会社でもない)と契約している場合もあります。 組合の場合もそうですが、家賃なども景品買取所の運営会社からもらっていますしね 景品に対する手数料が安いという理由で、組合以外の景品会社と契約する事もあるんですよ 特殊景品の仕入先は場所によって(特に都市部など)は店のよって違いがあります。 組合がやる場合は問題があるような気もしますが、(もちろん同系列会社がやる場合も)全く違う会社が買い取り所を経営する場合は問題がないのでは? ちなみに、景品はまだ実現はしてないようですが、景品内にCDをいれ、ゲームや音楽を入れ他のリサイクルショップなどに持ち込んでも、大体同じ価格の価値を出せる物が開発中だそうです。 |
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