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【342】 | RE:風営法の穴 ┐(´д`)┌ (2007年06月14日 00時42分) |
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>目押し初級さん 恐らく「推定無罪」ってことだろうと思いますが、 パチ屋は許可事業ですから、当局はその営業全てに責任が有るんですね。責任があるからこそ その状態を確認し監視する義務があるんです。違反の無いように逐一チェックしなければならない。 ホールが独断で調整していては、それがどの状態なのかわからない。 あなたの理屈で行くと、「釘調整しました。違法かどうかは警察が調べてくれ。それまではこの状態で営業するよ」 って事になると思いますが、当局はそれでは駄目なんですよ。完全に法に適合してる事が証明されたもので無いと。 だからこそ変更承認の手続きがある。 「届けなくても良い物」に記載されていない物は、届けなければならないんです。 【届けを必要としない物】はそれを限定しているのですから、それ以外は届け出なければならない。 【届けを必要とする物】に記載が無くても、【必要無い物】には記載が無い場合、最低でも当局にお伺いを立てる必要があるのです。 でも当局にそれが提出される事は無い。なら当局はどのように判断しますか? 「書類が出ない店は調整していない。調整する意思も無い」と判断しますよ。 だから客からクレームが入れば検査に行く。些細な事なら眼を瞑るようですが、明らかに酷いと摘発されるじゃないですか。 性能に関しても、1時間連続で玉を発射するのを10回行った平均が、認定試験時で賞球口に100個入った。 それを開けて200個入るとか、締めて50個入る。それは明らかに賞球数が変わってくるんですね。 大当たり回数は判りませんが、少なくとも賞球数が変化してくる。 「入賞する事が出来ない入賞口」はそもそも遊技機の規定で「有ってはならない」存在なんです。 それを意図的に作成すれば「遊技機の釘を曲げる事によってそれを作成する改造」を施した事になる。 あなたが狭い意味で捉えるのは結構ですが、法には「性能」と書かれていますので、「すべての性能」が適用されます。 意味を限定する場合は「〜の性能」と書かれるか、「〜の場合はこの限りではない」や「〜に限る」と注釈が付きます。 最後の2行ですが、 諸元表に調整幅が記載されていない場合、釘の角度は限定されます。(1点しか仕様に無いからです) 認定試験を受ける際に性能等の書類を提出するようですが、出玉の性能もあると思います。 それは10時間試打した場合の出玉も規定があるからです。 当然、幅があると思いますので、その限界値が記入されると思われます。 それを元の釘の位置から釘を変化させれば、上限か下限のどちらかの数値は諸元表に記載された数値を超えるのでは無いでしょうか。 逆に言うと、それを変化させられなければ、釘を調整する意味は何でしょうか。 基準の出玉率って法規の出玉率の事を言ってますか? 法で規定された出玉率の範囲内で収まれば良いのであれば、何でもOKですが。 法規の範囲内なら羽根物でも、10時間打って約6万発手元に残ります。(2倍に満たないです) 認定試験時に提出する諸元表に釘位置があり、性能表も提出するわけですが、記載される出玉性能が max6万発、min3万発って記載されると、記載される釘位置ではどちらも不可能な数値の書類になると思われます。 そもそも、上限下限があるかは不明ですけど。記載される釘位置で○○個±●個の範囲との記載なら通用する書類ですが、 出玉=7.5万個±4.5万個で書類が通るのか!?現実不可能な数値としてアウト? まぁ、それでもOKなんだよね。問題なしって解釈だから。 性能の変化では無いって事ですか。ふ〜ん。 |
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【345】 |
業界の味方 (2007年06月14日 10時58分) |
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これは 【342】 に対する返信です。 | |||
性能についてですが、ギャンブルの機械としてでなく遊技用機械として考えてみたらどうでしょうか? パチンコは「玉が釘に当って方向をかえながら落下していくさまを見て楽しむ遊具。途中のはずれ以外の穴に入ったらら何発か払い出しがあり、追加して楽しむことが出来る」 元々、セブン機にしても大当たりすれば投資の何倍になるでなく、入賞しやすい状態にしますと言うことでしかない。 つまり、釘の間を玉が通ってどこかに入賞するかもしれない状態であればいいと言う大前提が、今だ業界、国にあるのではないでしょうか?なぜならパチンコは賭博ではないのだから....... |
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この投稿に対する 返信を見る (1件) |
【343】 | ![]() |
目押し初級 (2007年06月14日 01時41分) |
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これは 【342】 に対する返信です。 | |||
>【届けを必要としない物】はそれを限定しているのですから、それ以外は届け出なければならない。 >【届けを必要とする物】に記載が無くても、【必要無い物】には記載が無い場合、最低でも当局にお伺いを立てる必要があるのです。 届けを必要とする物、しない物は考え方によっては膨大な数あるので、通常は、届けを必要とする物しか重視しません。 >あなたの理屈で行くと、「釘調整しました。違法かどうかは警察が調べてくれ。それまではこの状態で営業するよ」 >って事になると思いますが、当局はそれでは駄目なんですよ。完全に法に適合してる事が証明されたもので無いと。 意見が違うので、互いに真意が理解されないですね。私の理屈ですと、通常の釘調整は違法かどうか調べてもらうものではなく、それまではこの状態で営業するよなんて開き直る行為でもなく、当然合法と思っている。 それを、違法と一方的に決め付けるなら、釘調整する方達を納得させないと意味ないと思うし。 又、完全に法に適合してる事が証明、なんて、簡単にはホールには出来ませんよ。もちろん、警察でも出来ません。 >「書類が出ない店は調整していない。調整する意思も無い」と判断しますよ。 いや、釘調整してると、思っていると思いますよ。調整してないと判断してるなら、法で釘調整を一切禁止する意味がないと思います。 >それを元の釘の位置から釘を変化させれば、上限か下限のどちらかの数値は諸元表に記載された数値を超えるのでは無いでしょうか。 再度申しますが、出玉率の上限・下限を越えないのを、釘調整と解釈し、越えるのを違法行為である釘曲げと解釈してます。 ┐(´д`)┌ さんの文から、引用及び編集します。 「パチ屋の営業全てに責任が有り、その状態を確認し監視する義務があり、違反の無いように逐一チェックしなければならない当局が、書類が出ない店は調整していないし調整する意思も無いと判断し、些細な事なら眼を瞑るようです。」この内容ですと、根本的におかしいと思います。 そもそも法規制の意味とは、その行為の抑止力になったりしますが、釘調整は抑止されてません。また、ホールに対しても通達がされて無いのは、おかしいですよ。 |
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