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【300】 | RE:風営法の穴 もりーゆo (2007年06月12日 11時38分) |
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> 諸元表には打ち込んだ釘の根元のピッチが書かれているだけで、調整の基準値として使える代物じゃないと言う結論ではなかったですか? 諸元表様式 http://y-pokka.jp/data/04_01_07kaiseian/8.pdf 「風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令案等について(2004年1月7日付案)」の 新旧対応表で、上段が改正後、下段が改正前 うーん、ホール関係者の方に確認とりたいですねぇ。 これを見ると、遊技釘と風車の項に「傾き」と言う項目があるんですよ。(新旧とも) てっきりこれは製造時の釘の垂直との誤差を記載しているものと思ったのですが。 この様式で遊技機は検定を受けているようなので、 此処に記載された事項が遊技機の認められた仕様と言う事になると思うのですが。 ホールが提出するものはこれとは異なるんでしょうかね? 或いは「傾き」の項に記載するのは、私の考えているような製造誤差範囲ではなく 仕様として予め傾いている釘の存在を記載する? あるいはただ、「傾きがほぼ無い」事を記載するだけの項目? |
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【301】 |
眠り猫 (2007年06月12日 13時44分) |
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これは 【300】 に対する返信です。 | |||
>うーん、ホール関係者の方に確認とりたいですねぇ。 >これを見ると、遊技釘と風車の項に「傾き」と言う項目があるんですよ。(新旧とも) >てっきりこれは製造時の釘の垂直との誤差を記載しているものと思ったのですが。 誤差の話では無い事は確かですね^^; 本当の工場出荷時がどうかははっきりしませんが、納品される段階では明らかに違う釘調整になっている物が大半です。 (運送時の釘折れなどと言うのも、ごくごく稀に聞きますので、運送中に曲がった可能性もありますが^^;) >この様式で遊技機は検定を受けているようなので、 >此処に記載された事項が遊技機の認められた仕様と言う事になると思うのですが。 >ホールが提出するものはこれとは異なるんでしょうかね? 基本的に、ホールが警察へ提出している書類は、 ・検定番号 ・基盤番号 ・枠番号 ・AMマーク番号 の書いてある一覧と島図 それと、メーカーから来た検定書を提出していますが、釘に関する記述は一切書いてありません。 台を交換しますと言った内容の物で、設置の傾斜も書きませんね^^; 後は検査時に ・書類の通り設置されているか? ・玉は1分間に100発以内か? ・払い出し玉数は、台の表記どうりか? (所轄によっては、ゲージを使い玉通りも確認しますが、通るかどうかだけで規定どうりか?までは見る事が無いです。) を調べる位ですが、これに関しても、ホール側から出す書類には書いてありませんね なので、ホール側も取り説を見れば書いてはあるんですが、基本的にはメーカー発表の釘調整は見もしないと言ったところです。 |
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