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【295】 | RE:風営法の穴 目押し初級 (2007年06月12日 00時12分) |
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>>もしそこまでの厳しい取締りとなるのであれば、それこそ「釘調整」を行うことについて「事前承認」を受つけるような >>制度を整えないとだめでしょうね。 違法?な釘調整でも、事前承認を出せば違法行為が許可されるというのは、不合理ですね。 >「使用の過程に於いて自然に釘が曲がって来た為、諸元表と異なってきたから整備するので承認してくれ」 違法?行為の釘調整で整備するのだから、諸元表とどの位差異が出た根拠も欲しいですよ。一方的に、ホールが整備すると申請すれば承認され、整備後の監視も無いなら、釘調整は違法行為なんて、ナンセンス。 |
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【296】 |
もりーゆo (2007年06月12日 01時37分) |
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これは 【295】 に対する返信です。 | |||
>違法?な釘調整でも、事前承認を出せば違法行為が許可されるというのは、不合理ですね。 自分は「釘調整がすなわち違法」では無く 「承認を受けずに釘調整を行うこと」が違法だと思っています。 ちゃんと承認を受けた部品の取り付けであれば新たな部品などが取り付けられてもOKじゃないですか。 問題なのは、「釘調整」の後で「諸元表と相違ない」 あるいは「著しく射幸心を煽る遊技機に該当しない」旨を「公安委員会が明確に認めている」とは言えない点だと思っているので。 事前承認で 「そちらのホールが行う釘調整は、遊技台を規定を逸脱した違法機器に改造するものではありません」 と認められれば 釘調整はしても良いと考えているのです。 しかし、たとえ事前承認を受けても、 その釘調整により、遊技機が規定を逸脱するようであれば 「そのような変更は承認外だ」として「無承認変更」になると思いますよ。 |
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