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【244】 | RE:風営法の穴 ホールの幽霊 (2007年06月07日 00時00分) |
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もりーゆo さん >線引きが分かりません。 線引は http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60F30301000004.html に書いてありますよ 認定基準に沿わない交換=無承認変更 認定基準に沿っているがその部品を交換するとき 交換する部品が認定基準に沿ったものかどうか 確認するために変更届が必要です 釘調整は認定基準からの変更では無いです >1.スロットの下皿や払出口をヤスリで磨く行為 箱体は及びません 入れ替えで現在は箱体から変更してますが 過去は箱体を変更せず盤面変更でOKでしたから >2.役物を削って僅かにへこませたり、浅い溝を彫ったりする行為 承認部品からの変更ですから出しても認められません 無改造の部品が承認された部品ですから改造を 施せば認定を受けた部品ではなくなります 例えば 自動車の保安部品、保安基準不適合の部品は 取り付ければ車検に落ちます 無論自作でも、運輸省で適合をもらえば取り付けられます 適合品でも電球であれば色を塗れば不適合です 当たり前でしょ実際は同じことです >【「釘調整」は出玉率に影響が無い】と言う方向で【変更】では無いと判断する屁理屈しか >「釘調整」を「合法」と解釈する方法は無いと考えていました。 認定基準以外の出玉に影響を与える部品を取り付ける そのほか改造する行為が変更です。 つまり、 「出玉の影響を与える部分の変更を認めない」 単純に考えると釘調整も含まれると考えがちです 玉が確実に引っかかる=入賞口を潰していると判断できる 無承認変更です、入賞口を潰しているのが違法と 判断できる基準が風営法に何処か書いてありますか? 何処から来ているかと言えば 「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」です 連携法規を短絡的に考えすぎですよ 担当に聞いてみたけど 釘を調整する行為は通常調整する 範囲で有れば合法です届けはいりません ただし出玉を特定の入賞口に誘導するために 多数に及ぶ釘を極端に調整する行為は違法です 又、特定の入賞口に玉が全く入らない様に 調整する事も違法との事です |
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もりーゆo (2007年06月07日 09時25分) |
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これは 【244】 に対する返信です。 | |||
>認定基準に沿わない交換=無承認変更 >認定基準に沿っているがその部品を交換するとき >交換する部品が認定基準に沿ったものかどうか >確認するために変更届が必要です >釘調整は認定基準からの変更では無いです すみません。 同じ事を何度も書いているかも知れませんが、では 「認定基準に沿っているがその部品を交換するとき」 事前承認や変更届(交換部品によってどちらか変わるものと思いますが) を怠った場合はどう称するのでしょう? 「無承認変更」とは言わないのでしょうか? で、その説明を聞くと 「釘調整は認定基準からの変更では無い」と言うことを確認する為に 届出等をするのが自然な解釈に思えたのですが。 >箱体は及びません >過去は箱体を変更せず盤面変更でOKでしたから 最近でもパチンコ台でそう言った交換をしているケースがあったような気がしましたが、 箱体が、「遊技機」とは別のものと解釈しても、それは「設備」には違いないので【変更】があれば 届出が必要なのではないのでしょうか? 風適法は何も遊技機の変更だけを規定している訳ではないはず。 また、箱体についている下皿は「軽微な変更」と認められる部位に列挙されています。 これは箱体も「遊技機の一部」と認識しての記述ではないのでしょうか? 何故届出が必要無いのかが分かりません。 >適合品でも電球であれば色を塗れば不適合です >当たり前でしょ実際は同じことです はい、その通りだと思います。 届け出れば「不適合」と言うことで却下、既に整形済みなら「無承認変更」になるだろうことは普通に想像がつきます。 >「出玉の影響を与える部分の変更を認めない」 >単純に考えると釘調整も含まれると考えがちです すみません。 「釘調整」は出玉に影響を与えるのではないのでしょうか? 「影響が無い」と言うなら「釘調整が変更では無い」と言うのも分かります。 (そう解釈する以外、『無届でも』合法と言えないと思っています) >玉が確実に引っかかる=入賞口を潰していると判断できる >無承認変更です、入賞口を潰しているのが違法と >判断できる基準が風営法に何処か書いてありますか? >何処から来ているかと言えば >「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」です それも分かります。 「釘が」では無く「全く玉の入らない入賞口」がある事が違反だと言う事ですよね? 釘が「ほぼ垂直」で無い場合も違反ですよね? 「釘は盤面に対してほぼ垂直である事」と規定されているのですから。 >連携法規を短絡的に考えすぎですよ 釘の傾きを調整する際に 公安委員会が「調整後も規定に反する状態には無い」ことを確認しなくても良い理由が ホールの幽霊さんの説明で私には見えてこないんです。 >担当に聞いてみたけど これが聴けたことはかなり嬉しいです。 警察が「合法です届けはいりません」と認めたことが (少なくともホールの幽霊さんの管区では)判った訳ですから。 これで、そのものずばりの文言が明記された文書があれば最高なんですけどね。 |
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