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【239】 | RE:風営法の穴 もりーゆo (2007年06月06日 18時56分) |
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>>[認定の基準を逸脱しない]範囲で役物を変形(曲げるだけでなく、削る、溝を掘る等を含む) >>させることも可能なのではないでしょうか? > >不可能です、それは加工もしくは改造です >加工や改造と言うのは元のものを変更する行為です >調整と加工や改造の違いも分からないのでしょうか? 線引きが分かりません。 >認定基準に沿わない変更を加える行為=無承認変更 では無く 「認定された機器に【承認無しに】何らかの手を加える行為」=「無承認変更」 結果として出玉性能などに一切の変化が無いような修理であっても(ランプ、玉皿等) 交換の際には変更届を出しますよね。(事後承認ですが) また、性能に何らかの変化がある可能性のある変更(ゴト対策部品取り付けやエラー対策の部品交換)でも 適性と認められれば【承認】の上で可能ですよね。 だから、「釘調整」が「変更」か否かを一々持ち出しているんです。 「規定に無いから」「変更」して構わないと言うわけではないはず。 (しかも「ほぼ垂直」と言う規定はあります) 「釘調整」が「変更」に当たると解釈されれば「違法」、当たらないと解釈されれば「合法」 或いは「釘調整」は「変更」だか特例として「無届でも可」と認められていてこそ「合法」だと思いますが。 で、線引きが得心行かない事になってるんですよ。 1.スロットの下皿や払出口をヤスリで磨く行為 2.役物を削って僅かにへこませたり、浅い溝を彫ったりする行為 3.釘の傾きを調整する行為 (勿論、2.3.いずれも出玉率が基準を逸脱しない範囲としてです。) いずれも部品の交換は行うことも無く、 余分なものを取り付けたり貼り付けたりすることも無く 出玉率や形状等が規定を逸脱する事が無い範囲で可能であると思います。 そして、その作業前後で何らかの形状が変化しているものです。 「【交換】を伴わなければ【変更】ではない」のであれば、いずれも変更ではないはず。 1.は出玉率に影響する部位ではありませんが、2.3.は影響する部位です。 「出玉率に影響が無い」事が条件であれば、「釘調整」は影響があるので【変更】なのではないか? もし「釘調整」は出玉率に影響が無いとするなら 「釘調整」をする理由はなんなのか。 何が違うかと言う話です。 で、自分としては 建前、 【「釘調整」は出玉率に影響が無い】と言う方向で【変更】では無いと判断する屁理屈しか 「釘調整」を「合法」と解釈する方法は無いと考えていました。 |
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【244】 |
ホールの幽霊 (2007年06月07日 00時00分) |
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これは 【239】 に対する返信です。 | |||
もりーゆo さん >線引きが分かりません。 線引は http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60F30301000004.html に書いてありますよ 認定基準に沿わない交換=無承認変更 認定基準に沿っているがその部品を交換するとき 交換する部品が認定基準に沿ったものかどうか 確認するために変更届が必要です 釘調整は認定基準からの変更では無いです >1.スロットの下皿や払出口をヤスリで磨く行為 箱体は及びません 入れ替えで現在は箱体から変更してますが 過去は箱体を変更せず盤面変更でOKでしたから >2.役物を削って僅かにへこませたり、浅い溝を彫ったりする行為 承認部品からの変更ですから出しても認められません 無改造の部品が承認された部品ですから改造を 施せば認定を受けた部品ではなくなります 例えば 自動車の保安部品、保安基準不適合の部品は 取り付ければ車検に落ちます 無論自作でも、運輸省で適合をもらえば取り付けられます 適合品でも電球であれば色を塗れば不適合です 当たり前でしょ実際は同じことです >【「釘調整」は出玉率に影響が無い】と言う方向で【変更】では無いと判断する屁理屈しか >「釘調整」を「合法」と解釈する方法は無いと考えていました。 認定基準以外の出玉に影響を与える部品を取り付ける そのほか改造する行為が変更です。 つまり、 「出玉の影響を与える部分の変更を認めない」 単純に考えると釘調整も含まれると考えがちです 玉が確実に引っかかる=入賞口を潰していると判断できる 無承認変更です、入賞口を潰しているのが違法と 判断できる基準が風営法に何処か書いてありますか? 何処から来ているかと言えば 「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」です 連携法規を短絡的に考えすぎですよ 担当に聞いてみたけど 釘を調整する行為は通常調整する 範囲で有れば合法です届けはいりません ただし出玉を特定の入賞口に誘導するために 多数に及ぶ釘を極端に調整する行為は違法です 又、特定の入賞口に玉が全く入らない様に 調整する事も違法との事です |
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