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【149】 | RE:風営法の穴 もりーゆo (2007年05月30日 10時56分) |
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>>「調整であれ、整備であれ釘には触れてはいけない」との回答でした。 >を基準にするのであれば、間違いなく営業権の侵害ですね。 これが果たして認められるかどうか。 (建前ですが) パチンコ店は、客に平等で公正な遊技環境を提供する事を前提で営業を許可されているので、 台の割数を変更する行為(意図的に格差をつける行為)は、不平等な環境を積極的に作る行為とされ、 認められない可能性も有ると思います。 「客」の権利を侵害する恐れのある「調整」が、法の上で「当然の権利」として通用するかは微妙かと。 逆に「営業権の乱用」とされる可能性も。 「釘調整(による割数調整)」が禁止されたとしても 玉貸代は4円以下の範囲で自由に設定できるのですから、「利益の調整が出来ない」と言う主張も認められない可能性があります。 (交換率には触れません。法の建前上、パチンコ店は景品交換を前提としてはいないはずですので。) ただ、「整備」まで否定するのは問題が有ると思いますね。 「適正な遊技環境」を提供するためには「整備」は必要です。 また、「触れずに放置して置いたら、規定に抵触するような釘状態となった」場合に それでも「釘に触れるな」「台は規定外なので設置するな」では 軽微な修理すれば規定内の台になることが明らかな遊技台を 強制的に処分させる事になるのですから、流石に権力の乱用でしょう。 |
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【153】 |
TORO (2007年05月30日 12時45分) |
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これは 【149】 に対する返信です。 | |||
>パチンコ店は、客に平等で公正な遊技環境を提供する事を前提で営業を許可されているので、 >台の割数を変更する行為(意図的に格差をつける行為)は、不平等な環境を積極的に作る行為 そうだとすると、スロットで、各台を違う設定にすることも認められないことになるのではないでしょうか? 「公平」は「その」台を誰が打っても、ということでは・・・ |
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