返信元の記事 | |||
【145】 | RE:風営法の穴 営業権の侵害 (2007年05月30日 00時12分) |
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「法令の条文をそのまま理解すると」との前置きがあるようですが... >「遊技していて、現地でそのような事が頻発しているなら、そのまま遊技を止めて警察を呼んでくれれば良い >その状況を警察の担当者が確認できれば、無承認変更になる」 何をもってどんな基準で「警察の担当者が確認」するのか不明ですが、 >「調整であれ、整備であれ釘には触れてはいけない」との回答でした。 を基準にするのであれば、間違いなく営業権の侵害ですね。 パチンコ店はその日その日の割り数を決め、その割り数になるように 釘を調整しますよね。 この行為(釘調整)は、利益等を調整するもので、営業者としての、当然の 権利です。 この権利を「法令の条文をそのまま理解すると」の解釈で侵害することは 権力の濫用であると思います。 また、このような法解釈などを伺う場合は、所轄ではなく警察本部の方が ベターだと思いますよ。 所轄の生安担当なんて、多くても5人程度で長期的に配属される部署じゃ ないから、風適法やパチンコ業に疎い担当者が多いので。 |
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【149】 |
もりーゆo (2007年05月30日 10時56分) |
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これは 【145】 に対する返信です。 | |||
>>「調整であれ、整備であれ釘には触れてはいけない」との回答でした。 >を基準にするのであれば、間違いなく営業権の侵害ですね。 これが果たして認められるかどうか。 (建前ですが) パチンコ店は、客に平等で公正な遊技環境を提供する事を前提で営業を許可されているので、 台の割数を変更する行為(意図的に格差をつける行為)は、不平等な環境を積極的に作る行為とされ、 認められない可能性も有ると思います。 「客」の権利を侵害する恐れのある「調整」が、法の上で「当然の権利」として通用するかは微妙かと。 逆に「営業権の乱用」とされる可能性も。 「釘調整(による割数調整)」が禁止されたとしても 玉貸代は4円以下の範囲で自由に設定できるのですから、「利益の調整が出来ない」と言う主張も認められない可能性があります。 (交換率には触れません。法の建前上、パチンコ店は景品交換を前提としてはいないはずですので。) ただ、「整備」まで否定するのは問題が有ると思いますね。 「適正な遊技環境」を提供するためには「整備」は必要です。 また、「触れずに放置して置いたら、規定に抵触するような釘状態となった」場合に それでも「釘に触れるな」「台は規定外なので設置するな」では 軽微な修理すれば規定内の台になることが明らかな遊技台を 強制的に処分させる事になるのですから、流石に権力の乱用でしょう。 |
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この投稿に対する 返信を見る (1件) |
【147】 |
┐(´д`)┌ (2007年05月30日 10時25分) |
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これは 【145】 に対する返信です。 | |||
>何をもってどんな基準で「警察の担当者が確認」するのか不明ですが 当然、それなりの検査用具で検査するのでは?そのような発言でしたが? >パチンコ店はその日その日の割り数を決め、その割り数になるように >釘を調整しますよね。 >この行為(釘調整)は、利益等を調整するもので、営業者としての、当然の >権利です。 法令が出来る前は釘を調節して営業してきたかも知れません。 しかし既得利権であれ何であれ、法整備されれば法に従うのが日本に住む者の義務です。 消費者金融は過去に物凄い金利で貸付を行ってきました。 出資法の改定により、いわゆるグレーゾーン金利が引き下げられてきた経緯があり、今の金利に落ち着いています。近々引き下げられますが。 法整備されたから、貸金業者は金利を下げたわけです。 過去から高い金利で営業してきても通用しません。 貸金業は数値が明確なので誰の目から見ても直ぐに分かりますが、法文に照らして違法性があれば捜査対象になるのは当然では?その後に起訴→判決では? |
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