返信元の記事 | |||
【369】 | RE:何故煙草を吸うのか 桃太郎侍 (2007年01月30日 23時45分) |
||
>>勿論掲示告訴に踏み切りましたよ(警察にとめられた等の理由で結局示談になりましたが)。 > >これ可笑しいですね >警察は告訴に際して「告訴しますか?」とは >言いますが止める事はありません。 >特に暴行などの刑事犯罪に際しては止められません >止めると言う事は警察官は刑事訴訟法241条に違反する >事になりますよ 違反するのですか? しかしとめられましたよ。 私「このままでは気が収まらないので刑事告訴をしたいのですが?」 警「ま・・まってすこし冷静になりましょうよ」 見たいな感じでとめられたのですが、これは警察に非があるということでよろしいでしょうか? |
■ 1,075件の投稿があります。 |
108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
【500】 |
ホールの幽霊 (2007年01月31日 23時17分) |
||
これは 【369】 に対する返信です。 | |||
桃太郎侍 さん そりゃ警察は話し合いは薦めますよ 貴方なり加害者が興奮しているときは特にそうです 興奮状態では双方が正常な判断は不可能ですから ただ、民事不介入の原則から言っても あくまで告訴すると言われたら受理するしかありません 止める理由がありませんからね 双方ともかなりの興奮状態に有ったのではありませんかね |
|||
【383】 |
もりーゆo (2007年01月31日 01時49分) |
||
これは 【369】 に対する返信です。 | |||
>警察は告訴に際して「告訴しますか?」とは >言いますが止める事はありません。 >見たいな感じでとめられたのですが、これは警察に非があるということでよろしいでしょうか? 警察がそれを断ることは本来許されないのですが、 一度被害届けを受理してしまえば、刑事事件として捜査・検証・送検・・・ いろいろ面倒です。 そこで、軽微な事件 ちょっとした喧嘩程度 窃盗事件で被害届けを出し終えないうちに 盗難物が被害者に戻ったりした場合 万引き などであれば、状況によっては 被害届けを出すことを思い止まらせて 刑事事件としない(事件自体がなかったことにする) という事も実際にはあるようです。 警察の怠慢という話に聞こえるでしょうが、 実際に被害届けを出した場合、調書を取ったり、現場検証したり、裁判に出たりと 被害者自身にもいろいろ負担がかかりますから そこを慮って、被害届けを出さないことを勧めることもあるようです。 |
|||
108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
© P-WORLD