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【182】

RE:ハウスルールについて

眠り猫 (2007年02月05日 11時40分)
>拾い玉は未だしも、持ち込みは(多分)犯罪ですぜ。
>解釈次第では詐欺になるんじゃないかな?

この場合は、窃盗になると聞いた事がありますね^^

>まあ、そんなことで揉めない様に、「コインの持ち込み禁止」をホールルールで掲げてるんでしょうが。

今いちはっきりしないですが、コインを持ち出した瞬間に、窃盗になり、場合によってはホール側も違法行為になるらしいです。
この問題があったために、貯玉のシステムができた時に問題になり、”貯玉のカードの中に玉数を記録するのはいけない”と言うことになったと記憶しています。

貯玉システムの初期の頃にカードに玉数を表示する物も玉を持ち出しているのと同じとされ、システムを変えるように通知が来たの覚えています。

持ち出した本人が”窃盗”なら、
店側は”窃盗幇助”かな??

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【187】

RE:ハウスルールについて  評価

ホールの幽霊 (2007年02月05日 23時20分)

眠り猫 さん

店側は風営法違反ですよ

>今いちはっきりしないですが、コインを持ち出した瞬間に、窃盗になり、場合によってはホール側も違法行為になるらしいです

第23条3項
3.遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する
物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所
外に持ち出させること。

>貯玉システムの初期の頃にカードに玉数を表示する物も玉を持ち出しているのと同じとされ、システムを変えるように通知が来たの覚えています。

これは4項
4.遊技球等を客のために保管したことを表示する書面
を客に発行すること
これですよ、
【183】

RE:ハウスルールについて  評価

もりーゆo (2007年02月05日 12時35分)

>貯玉システムの初期の頃にカードに玉数を表示する物も玉を持ち出しているのと同じとされ、システムを変えるように通知が来たの覚えています。

また面倒な(−−;
一応数が記載されていないなら、個人照会用の会員証としてのみの機能だから
貯玉数などは、ホール内に残り、持ち出しにならないってことっすかね(−−;)

>持ち出した本人が”窃盗”なら、店側は”窃盗幇助”かな??
もし貯玉カード(玉数記載)の持ち出しが窃盗なら、
店は、カード作成など積極的な関与が認められる為に、正犯とされるかもw
へたすりゃ持ち出した客の方が「店側に利用された」従犯
もっと言えば、故意が無かった為に無罪だって事になる
可能性もあるんでは?

店が自分ところの玉盗んで窃盗罪?w
もーわけ分からん話になるわw

まあ、法解釈だけの問題じゃないかもしれないですけどね。

あと、その話だけだと「持ち出し」の犯罪性は説明できるんですが
「持ち込み」の方の違法性が抜けちゃうことになあるかなぁと。
例えば、自分で(店外で)拾ったり、直接購入あるいは作成したコインだとかは
持ち出していないから、それに関しては窃盗とならないですし。

まあ、何れにせよ基本は犯罪だとは思いますけどね。


追記
あ・・・もしかして今の話の流れは「他店コイン」等は含まない話でしたかね?(--;
こいつはしくじった orz
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