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【182】 | RE:ハウスルールについて 眠り猫 (2007年02月05日 11時40分) |
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>拾い玉は未だしも、持ち込みは(多分)犯罪ですぜ。 >解釈次第では詐欺になるんじゃないかな? この場合は、窃盗になると聞いた事がありますね^^ >まあ、そんなことで揉めない様に、「コインの持ち込み禁止」をホールルールで掲げてるんでしょうが。 今いちはっきりしないですが、コインを持ち出した瞬間に、窃盗になり、場合によってはホール側も違法行為になるらしいです。 この問題があったために、貯玉のシステムができた時に問題になり、”貯玉のカードの中に玉数を記録するのはいけない”と言うことになったと記憶しています。 貯玉システムの初期の頃にカードに玉数を表示する物も玉を持ち出しているのと同じとされ、システムを変えるように通知が来たの覚えています。 持ち出した本人が”窃盗”なら、 店側は”窃盗幇助”かな?? |
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【187】 |
ホールの幽霊 (2007年02月05日 23時20分) |
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これは 【182】 に対する返信です。 | |||
眠り猫 さん 店側は風営法違反ですよ >今いちはっきりしないですが、コインを持ち出した瞬間に、窃盗になり、場合によってはホール側も違法行為になるらしいです 第23条3項 3.遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する 物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所 外に持ち出させること。 >貯玉システムの初期の頃にカードに玉数を表示する物も玉を持ち出しているのと同じとされ、システムを変えるように通知が来たの覚えています。 これは4項 4.遊技球等を客のために保管したことを表示する書面 を客に発行すること これですよ、 |
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【183】 |
もりーゆo (2007年02月05日 12時35分) |
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これは 【182】 に対する返信です。 | |||
>貯玉システムの初期の頃にカードに玉数を表示する物も玉を持ち出しているのと同じとされ、システムを変えるように通知が来たの覚えています。 また面倒な(−−; 一応数が記載されていないなら、個人照会用の会員証としてのみの機能だから 貯玉数などは、ホール内に残り、持ち出しにならないってことっすかね(−−;) >持ち出した本人が”窃盗”なら、店側は”窃盗幇助”かな?? もし貯玉カード(玉数記載)の持ち出しが窃盗なら、 店は、カード作成など積極的な関与が認められる為に、正犯とされるかもw へたすりゃ持ち出した客の方が「店側に利用された」従犯 もっと言えば、故意が無かった為に無罪だって事になる 可能性もあるんでは? 店が自分ところの玉盗んで窃盗罪?w もーわけ分からん話になるわw まあ、法解釈だけの問題じゃないかもしれないですけどね。 あと、その話だけだと「持ち出し」の犯罪性は説明できるんですが 「持ち込み」の方の違法性が抜けちゃうことになあるかなぁと。 例えば、自分で(店外で)拾ったり、直接購入あるいは作成したコインだとかは 持ち出していないから、それに関しては窃盗とならないですし。 まあ、何れにせよ基本は犯罪だとは思いますけどね。 追記 あ・・・もしかして今の話の流れは「他店コイン」等は含まない話でしたかね?(--; こいつはしくじった orz |
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