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【132】 | RE:ハウスルールについて もりーゆo (2007年01月28日 00時21分) |
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あれま、 これは明らかにホール側の行きすぎ >店員に両脇を抱えられるようにしながら事務所に向かったそうです。 下手をすればホール側の逮捕罪です。 >警察でもそこまでの捜査なり調べをしようと思えば、「身体捜査令状」がないと違法捜査なり職権乱用なりで叩かれると聞きました。 その通りで、 ホールにはそのような捜査権限は当然無く、基本的には全て客に了解を取ってからしか確認してはいけないです。 その「客の了解」が、威嚇を以て強要したものであれば 「脅迫罪」「強要罪」の可能性が。 その際に客が逃れられないように対策を打っていたのであれば「監禁罪」の可能性さえ。 お知り合いの行動がよほど不審であったのでもない限り、 訴えていいぐらいの事態だったかも。 大体、体感機ゴトのような器具を使ったものでさえ、 ボディチェックや手荷物検査を、そのゴト師の了承無く行なう事は出来ませんから。 現行犯の時でも、ホールが勝手に捜査はできなかったんじゃないかな? |
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【133】 |
しょっくん (2007年01月28日 00時24分) |
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これは 【132】 に対する返信です。 | |||
もりーゆ。さん、返信有り難う御座います。 そのホールのやり方が違法かどうかは私にも分かりませんが、知人はあくまでも大人の配慮をもって対応したのだと思います。 しかしながらそのホールは、「ボディーチェックを拒否された場合は、出玉の交換には応じかねます」とご丁寧にも店内に張り出していました。 これは角度は違えどある意味で脅迫に値するように思うのですが。 >その「客の了解」が、威嚇を以て行われたのであれば「脅迫罪」 まさにそれですね。 |
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