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【24】 | RE:諸悪の根源 酒 特別区区長 (2021年04月23日 18時25分) |
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ヨコレスになりますが >パチ屋は 風営法が適用されるが 風営法が適用される業種は 全て酒の提供は禁止されているのだろうか? >雀荘やソープランドでも酒類の提供は禁止されているのだろうか? 雀荘での飲食は出前になっており、出前を行う飲食店が酒類提供の免許を持っていれば雀荘でも飲酒可能と思われます。 >ホストクラブやガールズバーは 深夜も営業しているから風営法の適用外? >ただ昨年の7月頃 東京都の新宿歌舞伎町でホストクラブなどに入店指導した時は風営法を適用し 警視庁が同行していた https://fuei.jp/fuei_kyoka_introduction/law 第1号営業:料理店、社交飲食店 ・キャバクラ、ホストクラブ等の社交飲食店 https://fuei.jp/fuei_kyoka_introduction/provision >第2条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。 >1 キヤバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業 ホストクラブやガールズバーは、接待を伴う飲食店のようで、風俗営業法に該当します >第13条 風俗営業者は、午前零時(都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日として条例で定める日にあつては当該事情のある地域として当該条例で定める地域内は午前零時以後において当該条例で定める時、当該条例で定める日以外の日にあつては午前一時まで風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内に限り午前一時)から日出時までの時間においては、その営業を営んではならない。 深夜営業は、この条項によるものと思われます。 >その意味では 大規模ホールも休業要請の対象にならないと人流抑制は難しい >だが 小規模のパチ屋に客が集中し 蜜状態が生じてしまうだろう 東京都では、ぱちんこ屋も休業要請の対象になりそうです。 兵庫県は、1000平方m以下のぱちんこ屋に対しての休業要請はなさそうです。 これが、混乱の元にならなければよいのですが。 以上、参考まで。 |
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【26】 |
青島幸雄 (2021年04月25日 21時34分) |
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これは 【24】 に対する返信です。 | |||
再レスありがとうございます まず こちらから >ヨコレスになりますが 全く問題ありません >雀荘での飲食は出前になっており、出前を行う飲食店が酒類提供の免許を持っていれば雀荘でも飲酒可能と思われます。 確かに雀荘は調理や酒類提供の免許は持っていない >深夜営業は、この条項によるものと思われます。 ソースの提供 誠にありがとうございます かなり詳細ですから 少し読み込んでみます >東京都では、ぱちんこ屋も休業要請の対象になりそうです。 >兵庫県は、1000平方m以下のぱちんこ屋に対しての休業要請はなさそうです。 >これが、混乱の元にならなければよいのですが。 どうやら 休業しているホールは無さそうで ニュースでも話題になっていない 最大の問題である飲酒を制限し パチ屋が飲酒禁止なら問題は無いと思う 再度 ソースの提供にお礼する |
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