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【19】

RE:諸悪の根源 酒

青島幸雄 (2021年04月12日 13時03分)
再レスありがとうございます


>酔っ払いお断りのソースは見つからなかった。ハウスルールだけでしょうね。
>迷惑行為が無けりゃ構わん話ですし線引が難しい…

偶然 近い法規を見付けた

酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律
施行:昭和36年7月1日

https://www.ron.gr.jp/law/law/sake_yot.htm

第四条 酩酊者が、公共の場所又は乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をしたときは、拘留又は科料に処する。

罰則規定に公衆への迷惑が規定

第五条 警察官は、前条第一項の罪を現に犯している者を発見したときは、その者の言動を制止しなければならない。
2 前項の規定による警察官の制止を受けた者が、その制止に従わないで前条第一項の罪を犯し、公衆に著しい迷惑をかけたときは、一万円以下の罰金に処する。

警察官の指示に従わないと罰金刑で前科

取り締まるのは警察官だが 現行犯なら誰でも逮捕可能

前レス
>飲食店は 酒を提供する場なので 酔っ払って感染リスクのある行動をする人を追い出せない
>酒類提供の免許を一時停止するか 呑んで騒いた客は店舗が通報して検挙するとかしないと難しい

酩酊者で感染リスクが高い言動をしている人は飲食店が警察に通報すれば対応可能と思われる

ハウスルールがあったとしても 酩酊客は 退店に応じない場合が想定される
パチ屋も 酩酊客に退店を求め 拒否されても 警察に通報すれば対応可能と思われる

パチ屋が客に退店を求めて従ったとしても 自家用車で帰れば飲酒運転なので 警察に通報すべき
前記法律には 警察官による酩酊者の保護規定がある(第三条)

ただ この法律では取締の実効性が どこまで上がるがは不明だし 線引きも難しい
恐らくは 特措法と対応させても実効性の疑問は残る


>東京都の場合は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002215.html?id=j2_k2

飲酒については明記していないが 別のソースなら教えて欲しい


ともかく現在は感染症が蔓延している非常事態中
パチ屋に限定せず 飲酒の規制をすれば 感染者の増加を少しではあっても抑えられると思料する


もう少し 調べてみる
実のある議論に発展したのを感謝する

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RE:諸悪の根源 酒  評価

賭博破戒録アカギ (2021年04月13日 12時23分)

 おこんちゃす。

>取り締まるのは警察官だが 現行犯なら誰でも逮捕可能
 なるほど…

 今から書くのは、あくまで現場での話ですよ。
 飲酒でパチってて周りに迷惑かけてれば出禁。(酒臭いってのももちろん迷惑行為)
 んで… 出禁を【伝えた後】ってのは敷地内出禁なので、店内はもちろんの事、駐車場であれ不法侵入に出来たと思われです。
 ※四方が概ね囲まれてあり、出入り口がハッキリしてないといけなかったかな?

 実際に法を調べた事は無いですが、実際に警察に連れてってもらった事は何度もあります。
 警察にもよるだろうし、パチ屋の取り組みにもよるとは思いますけどね。

>飲酒については明記していないが 別のソースなら教えて欲しい
 明記してるのがありましたよ。
 県別で定めてる物があったと思います。 今探します。

>https://reiki.pref.tokushima.lg.jp/reiki_honbun/o001RG00000832.html
 古いのでさーせん。
 一番上でヒットしたのがコレでした。徳島条例です。

 第7条 風俗営業者は、前条の規定によるほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
 その中の【ロ】ですね。

 多分、どこの県もこんな項目があると思います。
 古いソースですが飲酒OKになってるなんて事はなかなか無いと思うので大丈夫やと思います。
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