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【18】 | RE:諸悪の根源 酒 賭博破戒録アカギ (2021年04月10日 13時14分) |
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>法律に基づかないハウスルールが許されており 酔っ払いを締め出せるのだろう 俺の記憶だと法的に駄目じゃなかった?っと思って調べました。 どっからどこまで法だってのは置いといて… 東京都の場合は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例で禁止ですね。 ちなみに九州もよほど禁止。 まともな店で飲酒OKの店なんて聞いた事無いっすね。 ※田舎店で、おっちゃんらが呑み会する店なんかは地元にあります。アレはもう法の外の存在。 酔っ払いお断りのソースは見つからなかった。ハウスルールだけでしょうね。 実際には程度の問題がありますからね。 迷惑行為が無けりゃ構わん話ですし線引が難しい… |
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【19】 |
青島幸雄 (2021年04月12日 13時03分) |
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これは 【18】 に対する返信です。 | |||
再レスありがとうございます >酔っ払いお断りのソースは見つからなかった。ハウスルールだけでしょうね。 >迷惑行為が無けりゃ構わん話ですし線引が難しい… 偶然 近い法規を見付けた 酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律 施行:昭和36年7月1日 https://www.ron.gr.jp/law/law/sake_yot.htm 第四条 酩酊者が、公共の場所又は乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をしたときは、拘留又は科料に処する。 罰則規定に公衆への迷惑が規定 第五条 警察官は、前条第一項の罪を現に犯している者を発見したときは、その者の言動を制止しなければならない。 2 前項の規定による警察官の制止を受けた者が、その制止に従わないで前条第一項の罪を犯し、公衆に著しい迷惑をかけたときは、一万円以下の罰金に処する。 警察官の指示に従わないと罰金刑で前科 取り締まるのは警察官だが 現行犯なら誰でも逮捕可能 前レス >飲食店は 酒を提供する場なので 酔っ払って感染リスクのある行動をする人を追い出せない >酒類提供の免許を一時停止するか 呑んで騒いた客は店舗が通報して検挙するとかしないと難しい 酩酊者で感染リスクが高い言動をしている人は飲食店が警察に通報すれば対応可能と思われる ハウスルールがあったとしても 酩酊客は 退店に応じない場合が想定される パチ屋も 酩酊客に退店を求め 拒否されても 警察に通報すれば対応可能と思われる パチ屋が客に退店を求めて従ったとしても 自家用車で帰れば飲酒運転なので 警察に通報すべき 前記法律には 警察官による酩酊者の保護規定がある(第三条) ただ この法律では取締の実効性が どこまで上がるがは不明だし 線引きも難しい 恐らくは 特措法と対応させても実効性の疑問は残る >東京都の場合は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例 https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002215.html?id=j2_k2 飲酒については明記していないが 別のソースなら教えて欲しい ともかく現在は感染症が蔓延している非常事態中 パチ屋に限定せず 飲酒の規制をすれば 感染者の増加を少しではあっても抑えられると思料する もう少し 調べてみる 実のある議論に発展したのを感謝する |
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