返信元の記事 | |||
【385】 | RE:公営競技の申告有無♪ すかべせらせら (2022年06月07日 10時02分) |
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https://www.jra.go.jp/company/social/taxation/ 「国税通則法 第74条の12第1項に基づく情報提供」・・・1発売単位(100円)当たり1,000万円以上の払戻を受けた電話・インターネット投票会員(利用者)の情報提供 https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/1912/pdf/01.pdf 第2章 事業者等への協力要請 1 基本的な事務手続 事業者等への協力要請を行うに当たっては、国税に関する調査について必要があ るときに、その調査に関し参考となるべき資料情報に限って行うこととし、その要 請に当たっては、相手先の事務負担に十分に配慮する。 なお、事業者等への協力要請は調査の対象者(納税義務者等)が特定されている ことを前提としたものではない。 と言うことは毎開催対象者不特定の情報提供協力要請をしてるのかな? まあ1発売単位(100円)当たり1,000万円以下ならバレないのかな? 知らんけど |
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【387】 |
すかべせらせら (2022年06月07日 10時33分) |
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これは 【385】 に対する返信です。 | |||
毎開催なわけないやん(-_-;) |
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