■ 43件の投稿があります。 |
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【33】 |
ふぉれsてょと (2012年09月07日 07時26分) |
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これは 【32】 に対する返信です。 | |||
別に寝るのは自由だ。 それだけで逃げたなんて言わんし 即時レスを求めるつもりも無い 追記 面倒ならレスしなくてもOKだ >一応コンパクト六法もってるんですが >詳しく載ってないんですよね。 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 (昭和六十年一月十一日国家公安委員会規則第一号) ネットで検索 逆にパチンコ屋等は、賞品の提供においては 遊技結果の点数に応じた賞品を提供することが定められている。 |
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【32】 |
右手のサイモン (2012年09月07日 03時22分) |
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これは 【31】 に対する返信です。 | |||
一応コンパクト六法もってるんですが 詳しく載ってないんですよね。 もうそろそろ寝ましょうよ。 アク禁くらってなかったらまた書き込みます。 こういうとこで自分の意見を通すと、相手に不快な 思いをさせるのは重々承知してます。 あなたが嫌いなわけではないんです。 失礼致しました。おやすみなさい。 |
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【31】 |
ふぉれsてょと (2012年09月07日 03時33分) |
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これは 【30】 に対する返信です。 | |||
>第23条1項により現金及び有価証券以外 >だったら出せるのではないのですか? それは、賞品として提供していけないものの列挙であって それ以外なら、どの営業だろうが賞品を提供してよいと言う条文じゃない。 各号の営業がどんなものとされているか、それぞれ読んでみ 追記 悪い。 各号だけじゃ、賞品の提供についてはわからんな。 具体的な項目はまた調べとく。 追記 ごめんなさい。 これは完全に1点勘違いしてたわ。 確かに8号営業でも賞品の提供を禁じてはいない。 注: 第二十三条 第2項 第二条第一項第七号のまあじやん屋又は同項第八号の営業を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。 8号営業では、遊技結果に応じた景品提供は駄目だ。 7号で、まあじゃん屋以外の営業は、ぱちんこ屋等だけ。 8号営業でカジノ作っても、 チップに応じて景品は提供できない。 7号営業であっても カジノにおけるのは、公安委員会の認めた遊技機だけ。 それってパチンコ屋等じゃん。 |
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【30】 |
右手のサイモン (2012年09月07日 02時59分) |
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これは 【29】 に対する返信です。 | |||
読みましたが、 第23条1項により現金及び有価証券以外 だったら出せるのではないのですか? |
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【29】 |
ふぉれsてょと (2012年09月07日 02時51分) |
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これは 【28】 に対する返信です。 | |||
>しかし、パチヤ以外がやるとなぜかアウトです。 景品を買う買わない以前に 【点数に応じた賞品提供】がアウトだって説明しただろうがよ。 「何故か?」じゃねえよ。 >カジノだって8号営業で許可取って三店方式 >やったらいいじゃないですか? 更に何言ってるんだ? 8号営業なんか、それこそダメじゃねぇか。 三店方式で売り払う以前に 賞品の提供自体、本来禁止だぞ。 クレーンゲーム等は何か見逃されてるが、あれだってグレーラインだ。 つうか、風適法の施行規則とかまともに読んだことある? 無いよね? 俺のレスもまともに読んでないよね? >三店方式はパチヤの特権ですよ。 違うの。 【遊技結果の点数に応じた賞品提供】が 「風適法規則に定められた」 パチンコ屋の特権なの。 |
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【28】 |
右手のサイモン (2012年09月07日 01時24分) |
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これは 【27】 に対する返信です。 | |||
三店方式はパチヤの特権ですよ。 風営法は、景品を店が買うな。 だから三店方式はセーフ。 しかし、パチヤ以外がやるとなぜかアウトです。 カジノだって8号営業で許可取って三店方式 やったらいいじゃないですか? |
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【27】 |
ふぉれsてょと (2012年09月07日 00時55分) |
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これは 【26】 に対する返信です。 | |||
>カジノは三店方式とれないですよね。 カジノがそもそも許されないのは 三店方式以前の問題だって書いている 質問にレスしたのに結局読んでないのか? 読んだ上でこの言葉なら、国語力が低すぎる >違法賭博だと思います。 違法として摘発されていない店は違法とは言えない。 普通のパチンコ店を違法賭博店として通報しても警察は一切相手にせんだろ? >パチンコの異常な優遇は警察の >天下りあってのなせるわざではないでしょうか? さまざまな規則で、あれこれ煩く言われている。 それでも優遇されていると思うなら自分もその業界に入って働きゃいい。 天下りがパチ業界だけに限った話でも無し。 普通に医療でも教育でも、様々なもので天下りはあるよ。 警察だけで風適法が存続できるはずも無し。 国策なんだろ。 |
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【26】 |
右手のサイモン (2012年09月06日 18時21分) |
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これは 【25】 に対する返信です。 | |||
ここはパチンコの話の板なのに 麻雀で話の腰を折ってしまい申し訳ないです。 なんだかんだいってもパチンコは 違法賭博だと思います。 カジノは三店方式とれないですよね。 パチンコの異常な優遇は警察の 天下りあってのなせるわざではないでしょうか? |
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【25】 |
ふぉれsてょと (2012年09月06日 08時23分) |
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これは 【22】 に対する返信です。 | |||
長らく10年以上フリー雀荘なんて出入りしたことないが そもそも雀荘で点数に応じた賞品提供なんてしてたっけ? (パチンコ屋以外は風適法で禁じられてるぞ) 客同士で賭博する場所と道具を提供してるだけじゃなかったたっけ? 客同士が賭博禁止法違反となるような賭博をすることを承知で、その場所を調え提供しているなら 賭博開帳図の罪になるわな。 賭博自体には参加しない雀荘に三店方式は意味は無いと思うんだが、、、 三店方式の雀荘なんてあったのか? 自分の知る当時は、店でチップやカードを借りて、店が直接回収していたが。 あくまでゲーム料金を支払う等の店のサービスを受けるためのチケット的なもの。 客同士の授受は別に禁止していないが 店側が遊技点数に対して提供することはない。 終了時も、あくまで未使用のチケット(=サービスを利用しなかった分)に対して返金するだけ。 まーじゃん屋も風適法やその規則によって警察の許可が居る訳だし 勝手に営業はできんし。 そういえば、それらしいのは囲碁将棋で見たかな? (こっちも10年以上前だが) 賭け囲碁将棋「真剣」ってやつか? 実際に入った訳じゃないから店側がどうやって利益を得てるかそのシステムの実際をしらん。 客が「現金賭博はしてません」って言い訳のためにあるのかね? 確か、明確な数字的基準は示されてなかったと思うが チョコレート等を賭けた場合でも、 その数が常識的な利用を大きく逸脱している場合 (たとえばチョコレート100万枚) 「一時の娯楽に供するもの」とは言えず、賭博禁止法違反となるような判例はあったはず。 総額10万を越えるような場合はどうなんだろうねw 現状のパチンコ屋を考えれば これを違法とすると面倒な気がするが。 まあ、警察は必ずしも「そこにあるであろう事実」の全て取り締まることはしないからな。 賭博に限らず、他の様々な業界でも、日常でもね。 |
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【24】 |
もうジージです (2012年09月06日 08時12分) |
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これは 【19】 に対する返信です。 | |||
北島五郎さんなのかな? 焼肉食べに行って3万円使った翌日、500円の牛丼は食べれませんか。 3万円あれば、一月毎日1000円の昼食が食べられますものね。 なのに人は時として無駄遣いをしてしまうのでしょうね? 不思議ですよね。 時間のある時に、そんなことを考えてみるのも有用なことかも^^ では砂浜を一回りして来ます^^ |
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