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【136】 | RE:パチンコのルーツを考えて no. (2012年01月27日 16時07分) |
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「裁判では勝てますよ」という意味は保4止め打ちのことじゃなくて体感器攻略のことです。 日本の裁判には「一事不再審の原則」があって体感器攻略ではすでに判例が出ているからです。 この判例での体感器はメトロノームと同じで単純にリズムを刻むものです。 電波体感器のように台に直接影響するようなものは「ゴト行為」になります。 今は体感器攻略をやっている奴はいないでしょうが・・ パチンコ屋が「生活安全課」に通報してもパチンコ担当のポリさんなら「民亊不介入」の原則から お互いで話し合ってください。と言った例もあったようです。 近くの交番のポリさんの場合だと「家宅侵入」で逮捕したこともあったようです。 そういった負けるのが決定している裁判でもパチンコ屋は受けてたつそうです。 銭も暇もあるから・・相手がギブアップするそうです。 |
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【144】 |
だけお (2012年01月30日 03時05分) |
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これは 【136】 に対する返信です。 | |||
>日本の裁判には「一事不再審の原則」があって体感器攻略ではすでに判例が出ているからです。 >この判例での体感器はメトロノームと同じで単純にリズムを刻むものです。 少なくとも、直接機械に影響するものじゃない、ソレノイドのゴトに対して有罪判決が出たことがある。 テグスなどをレバーに結びつける方法ではなく、ゴト師自身に装着し、腕を動かすだけの方法に対して 窃盗罪に当たるとの判決が出ていた。 それに「一事不再審の原則」は、あくまで「1つの事件」に対して、判決が確定したものを再度審理しない話。 「仮に1つの事案でそのゴトが、ある裁判で無罪となったら、以降ゴト方法は無罪とされる」と言う意味ではない。 日本の裁判の判例主義と取り違えてないか? 後付け加えるなら、先の窃盗罪とされた事犯その他の体感機の持ち込みは その段階で「建造物侵入」として逮捕されている。 その裁判後「自爆機能(プログラム破壊)付きの体感機」を使用してゴトに及ぶ事件が発生しているが 「窃盗」の立証ができないだけで「建造物侵入」で逮捕されることには変わりがなかったはず。 >そういった負けるのが決定している裁判でもパチンコ屋は受けてたつそうです。 窃盗罪とかの話は刑事で、検察・警察が相手だろうに。 民事なら受けて立つのはパチンコ屋だろうが、 民事の審理で、そのゴトが犯罪じゃないと言われたところで 刑事裁判で無罪となるのでなければ「犯罪じゃない」とはならない。 と言うか、犯罪か否かの判断は民事の審理では出来ないだろ。 ただ・・ 出玉没収のような措置で「店側がやりすぎ」と言った話を民事で争った場合に 「客側が根負けするまで」相手する可能性はあるやも。 銭や暇がもったいなくとも そこで負ければ、他の没収を受けた客がぞろぞろ訴訟に出てくるかもしれんから。 もし相手がゴト師ならなおさらのこと。 |
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【140】 |
天和通りの快男児 (2012年01月27日 22時51分) |
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これは 【136】 に対する返信です。 | |||
アカギです。 5・6年前ですかね。 結構昔に、体感器も窃盗罪か何かの判例が出てゴト側が負けてますよ。 だけおさんが書いてなかったですかね? |
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