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【27】 | RE: 大阪の放火被害店舗不正改造で社長ら逮 もりーゆo (2011年08月01日 21時08分) |
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>>幇助してる事になるんじゃないの? > >殺人に使用された金属バットを売ったスポーツ店は殺人幇助罪? 普通の用途で、殺人に使うものではない道具を 殺人に使うと容易に知りえない状況で販売したなら 幇助とは言えない。 「これから人をコロシに行くからバットを売ってくれ」とか言いながら 尋常じゃ無い面持ちで買いに来た客に売った場合は そして、それが本気かもしれないと思っていたようならば 微妙な気がする。 (単なる冗談じゃないかもと思っていたと言うことは、手助けすることになると考えていたことになる可能性があるため) |
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【28】 |
陰猫 (2011年08月01日 21時49分) |
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これは 【27】 に対する返信です。 | |||
>普通の用途で、 「盗聴用」として売ってる訳では無いと思いますが、建前上は。 むしろ「盗聴には使用しないで下さい」と付して売ったいるんじゃないかな? 実際に買ったこと無いから分からないけど。 盗聴器じゃないけど、一寸ヤバ気なものを「研究用」と称して売ってるケースはありますね。 要は、使った者の責任でしょ?って事。 犯罪との明確な関連が立証できない限り、製造者や販売者の責任までは問えないと言うこと。 PL法じゃ無ぇんだから。 |
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