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【487】 | RE:情報隠し 眠り猫 (2011年05月15日 12時27分) |
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>少なくとも「図柄表示装置」とは別に設ける必要があると思うぞ。 【473】の特許の話を見て思い出したんだが、”セグなどで抽選中であるとわかるようにしておくことで、擬似連荘を作った”という説明を受けた事がありますね^^; 特別図柄表示装置を2個置く事で、”抽選中は図柄が動いていなくてはいけない”という状態を片方は動いているというごまかしをして、液晶上は外れたと思ったらまた動いた!という演出をするって話 現状もそうなのか?というのはわからないが、この話が今も有効な話なら、液晶もセグもどちらも図柄表示装置であり、どちらかが図柄表示をしていれば片方はその時違う表示でもかまわないという話が出てこないかな? ちょっと強引過ぎる? >要は「図柄表示装置」が誰に向いてるかなんて興味は無いから考える気も無いってことか(−−;) というか、他で書いたように法律や規則って”○○を表示する義務””○○を掲載する義務”とかってのはありますが何の目的でとか誰に向けてってのまで書かれてるのは少ないですよね? そもそも、図柄表示装置ってのは抽選結果を表示する装置なんでしょうか?上記の特許のねたから考えると、”抽選中であるという事を変化している事で見せるための”または”抽選が終わったという事を知らせるための”装置とも考えれますよね? スタートに入った段階で即時表示されるものではないので、演出を一切考えない結果だけの表示装置と言う物ではないのはないですし・・・ >その帯が、どうにもセグを隠そうとしているとしか思えないものが非常に多かったように思えるし セグ自体が、盤面の下の方にあるのが一般的でしたからね^^; 先の表示と似たようなもので、一本でも釘が隠れていてはいけないんです^^; 不都合の一番は、最後はアウト(一番下の口)に入る事が確認できる状態ではないという部分でしょうね^^; |
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【498】 |
だけお (2011年05月16日 06時36分) |
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これは 【487】 に対する返信です。 | |||
>そもそも、図柄表示装置ってのは抽選結果を表示する装置なんでしょうか?上記の特許のねたから考えると、”抽選中であるという事を変化している事で見せるための”または”抽選が終わったという事を知らせるための”装置とも考えれますよね? それについては【463】で俺の考えを書いている (一部書き損じがある。【482】も確認頼む) 「抽選結果の詳細を表示する目的の装置」だとは思っていない >スタートに入った段階で即時表示されるものではないので、演出を一切考えない結果だけの表示装置と言う物ではないのはないですし・・・ それどころか、規格解釈基準では演出用の図柄が表示されることも想定されている 演出など保通協や警察には明らかに必要あるまい 整備点検にも必要は無い だからこそ「客に向けたもの」だと言ってる訳だ >不都合の一番は、最後はアウト(一番下の口)に入る事が確認できる状態ではないという部分でしょうね^^; 他のものもだが、セグも隠れちゃ駄目だろ? セグは遊技者に見えていなければならない≒客に見せるためのもの と思われる理由の一つだ なるほど確かに 「釘の位置」によって隠して良い悪い等規定できるはずもないし 最終的に「アウト」に流れて「入賞できなかったことが確定する」と考えれば 「アウト口」が見えないのも当然問題だわな。 |
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【497】 |
だけお (2011年05月16日 06時18分) |
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これは 【487】 に対する返信です。 | |||
>”セグなどで抽選中であるとわかるようにしておくことで、擬似連荘を作った”という説明を受けた事がありますね^^; そうなる 規則上、1回の抽選で複数回抽選しているかのように見せることは禁じられている セグが無いと、液晶上ではあたかも複数回の抽選が処理されているように見える (だからこそ「疑似」連続演出) しかしセグが変動を続けているからこそ、まだ抽選は確定していない (≒複数回の抽選が行われている訳ではない)ことが示されていると言える >特別図柄表示装置を2個置く事で、”抽選中は図柄が動いていなくてはいけない”という状態を片方は動いているというごまかしをして、液晶上は外れたと思ったらまた動いた!という演出をするって話 残念だが、「2つ」ではだめだ 「合わせて一つ」としてこそ、まだ停止していないと言えるし 1つの始動口は1つの図柄表示装置にだけ対応していなければならん 余談だが複数の始動口が1つの図柄表示装置に対応することは問題ない >現状もそうなのか?というのはわからないが、この話が今も有効な話なら、液晶もセグもどちらも図柄表示装置であり、どちらかが図柄表示をしていれば片方はその時違う表示でもかまわないという話が出てこないかな? (両方で1の図柄表示装置とするなら) 一方で表示されるのが大当たり図柄であり、もう一方は演出用図柄と言うのはOKではあるが (特別図柄表示装置に演出用の図柄が表示されることは許されている) 図柄表示装置は次の抽選開始まで変動することが許されない セグだけでなく液晶画面まで「特別図柄表示装置」であるとした場合 1.最後の保留が消化された後の液晶画面表示は、電源を切らない限りそのままでなければならないことになる それに待機状態(空き台)の時にも画像を動かせないから、デモ画面を表示することもできない 2.こっちがもっと問題 大当たり・小当たりの動作中、液晶画面の表示が変動することが許されなくなる 折角いろいろな動画を楽しませる液晶画面があるのに、固まった画のまま大当たりを消化することになる訳だ もちろん特別電動役物の動作にかかる図柄までもが変動する液晶画面での昇格演出などもってのほかだ 規則的に良くても商品的に駄目だろそれじゃ >というか、他で書いたように法律や規則って”○○を表示する義務””○○を掲載する義務”とかってのはありますが何の目的でとか誰に向けてってのまで書かれてるのは少ないですよね? 全体としてならともかく、個別の項目について書かれているものは 少ないかもしれないが、法の中に「対象も目的もなく決められる規則は無い」 遊技機規則は「射幸心を著しくそそる遊技機を規制する」目的で存在する 表示する装置が規定されていると言うことは、必ず「それを誰かに見せる」という目的がある。 そして、規則等の中で想定されている「図柄表示装置」の性質や、現状全ての機種で「盤面に配置されている」ことを考えれば 見せる相手として、主に「遊技者」が想定されていることは間違いないと思われる。 |
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【488】 | ![]() |
賭博堕天録アカギ (2011年05月15日 12時32分) |
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これは 【487】 に対する返信です。 | |||
>ちょっと強引過ぎる? 無理だと思うんだけど… どっちでも良いってなら、演出の幅ってもっと広がるんじゃない? 疑似連の時から、セグと液晶の役割はそれぞれ固定としか思えないんだが… >不都合の一番は、最後はアウト(一番下の口)に入る事が確認できる状態ではないという部分でしょうね^^; なんで? むしろ、そこは【遊技客に対して】どうでも良い気がすっけど… |
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