返信元の記事 | |||
【292】 | RE:出玉イベントは違法ですよね? みそら (2011年04月07日 01時13分) |
||
近隣住民さん、こんにちは ちょっと噛み合っていないというか、誤解されているようですね。 私はパチンコ店のイベント広告が合法か違法かについては触れていませんよ。 それとはまったく別というか、それ以前の問題として、摘発する側が客観的根拠を示す義務を負うと書いているのです。 摘発する側が客観的根拠を示してそれが十分な証拠能力がある場合のみ、摘発された側は反証しなければならないですね。 少なくとも現状ではパチンコ店のイベント広告が違法であるという判例が積み上げられているわけでもなく、景品表示法にパチンコ店のイベント広告を直接的に禁止する条文があるわけでもないので、 >・その根拠が示せるのであれば良いが、示せなければ虚偽広告(景表法) というのは間違っていますよと書いているのです。 違法になるという考え方を肯定も否定もしませんが、客観的事実ではないですね。 |
■ 310件の投稿があります。 |
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
【297】 |
近隣住民 (2011年04月07日 15時18分) |
||
これは 【292】 に対する返信です。 | |||
>摘発する側が客観的根拠を示す義務を負うと書いているのです だから客観的事実として「実態が伴わない」という理由がある。 普段より出玉が得やすい等の場合、その根拠が示せるのかということ。 イベント全てが違法とは言ってない。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
【294】 |
みそら (2011年04月07日 01時45分) |
||
これは 【292】 に対する返信です。 | |||
自己レスですが、現在は不実証広告規制というものが規定されているのですね。 広告に効果、性能を表示した場合は、それが優良誤認にあたらない事を証明するため、表示の合理的な根拠となる資料を提出する義務を事業者に課しているそうです。 かなり拡大解釈して、パチンコ店のイベント広告がなんらかの効果、性能を表示した場合は、この規定に沿って、パチンコ店が表示の合理的根拠となる資料を提出しなければ違法となるんですね。 パチンコ店のイベント広告が効果、性能を表示している場合のみ、可能性としてはありうるということで一部主張を訂正させていただきます。 |
|||
© P-WORLD