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【208】 | RE:出玉イベントは違法ですよね? 近隣住民 (2011年03月01日 17時03分) |
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>無かったでしたっけ? 記載要領を見る限りはないですね。 >公安委員会が目論む趣旨に基づいて定められるものとなると思います。 その公安が定める規定や規則、解釈運用基準等と現実との間でさえ乖離した状況があるのに、 「趣旨」はこうだから問題ないというのなら、なぜ趣旨に反する規定や規則を定める? >「正しいとの推定」で運用されることとなると思います。 警察が勝手に解釈してるだけでしょ。 それを以って法の趣旨などを判断する材料にはならない。 >「出玉率の変更」が直接問題となるのではなく 試験によって担保されてるものと、無担保の変更とはまったく異なるもの。 無担保の変更は、「射幸心を著しくあおる遊技機」に抵触する可能性があるし、 型式以外となる為、設置が許可されたものとは異なる。 >「如何なる釘調整も禁止すること」が法の【趣旨】 【無承認による】という条件が付くでしょ。 承認を得れば出玉率を変更しても問題ないし、 型式を維持する行為も認められている。 あくまでも、【無承認による変更を禁止】が趣旨でしょう。 |
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【211】 | ![]() |
もりーゆo (2011年03月02日 10時27分) |
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これは 【208】 に対する返信です。 | |||
>「趣旨」はこうだから問題ないというのなら、なぜ趣旨に反する規定や規則を定める? 趣旨に「反する」規定や規則と言うよりも 趣旨実現の上で「過剰あるいは不足のある」規定や規則であろうかと。 過不足無く、全ての文言にするのは困難でありますが、だからと言って一切定めないのでは何も出来ませんし。 >警察が勝手に解釈してるだけでしょ。 法の趣旨を一切鑑みず運用しているわけではないものと思います。 そして、その解釈が趣旨に沿わないものであれば、公安委員会等から通達なり指導なりがあるでしょう。 それさえも趣旨に沿わないものであるなら司法に上げるべきもの。 必ずしも警察が動かなければ司法に上げられない訳ではないですし。 で、現状の運用が続いている。 >それを以って法の趣旨などを判断する材料にはならない。 断言できないだけで、判断の材料とならないとまでは言えないものかと。 >>「出玉率の変更」が直接問題となるのではなく >無担保の変更は、「射幸心を著しくあおる遊技機」に抵触する可能性があるし、 【「射幸心を著しくあおる遊技機」に抵触する】こと その結果として「射幸心を著しくあおる遊技機」を設置して営業されることが問題。 「射幸心を著しくあおる遊技機」を設置しての営業をさせないことが【趣旨】狙いであり目的でしょう。 遊技機の検定や変更の申請・届出などは、趣旨を実現するための手段であり 法の【趣旨】(狙いや目的)そのものではないのでは? と言う話です。 |
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【209】 | ![]() |
もりーゆo (2011年03月01日 17時07分) |
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これは 【208】 に対する返信です。 | |||
>>「如何なる釘調整も禁止すること」が法の【趣旨】 >【無承認による】という条件が付くでしょ。 ごめんなさい、後から編集して書き換えてしまった。 |
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