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【206】 | RE:出玉イベントは違法ですよね? もりーゆo (2011年03月01日 15時08分) |
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>ですから、出玉率変更の為の調整を禁止しなければ、排除できないのではないですか? 先に、スロの設定の話を持ち出したのは 「出玉率の変更」が直接問題となるのではなく それによって「射幸心を著しくあおる遊技機」となることが問題であると言いたいがためです。 >出玉率変更の為であるのか、整備なのかの境界線を区別することも不可能ではないですか? 仰るとおり、(仮にその範囲が存在するとしても) 問題の無い範囲に留まる調整であることを担保することが困難ですね。 >であるなら、原則禁止(承認を受ければ可)が正しい姿だと思いますが? 「原則禁止」で正しいと思います。 規則の内容としては「釘の変更は禁止」 それに沿って解釈すれば 「たとえ営業上必要であろうが、それによって出玉率が逸脱しなかろうが承認を受けない以上【釘調整】は違法」 そうしなければ、もし本当に問題のある釘の変更があり、且つ他の規則には触れないようなことが生じた時 全くそれを規制できなくなる恐れがあるから。(と自分は考えます) しかし、「如何なる釘調整も全て申請させ承認の上で行わせる」が法の【趣旨】であるなら、 その【趣旨】に従って、無申請の如何なる釘調整も全て規制するべく (故意か過失かが判断できなくとも)「釘が変化した遊技機での営業は無申請では認められない」 として営業をストップされることも 必ず申請を出させて、警察検査の後にしか営業できないとすることも可能でしょう。 その実現のためにそこまで出来る。 結果、事実上ホールが営業できなくなろうとも。 でも、そのようなことを風適法で目的としているとは思われない。 だから 「釘の調整や整備を全て申請させ承認の上で行わせる」ことが法の【趣旨】だと言い切れないと思います。 と書きました。 (もしかしたら事実上ホールが営業出来なくなることを【趣旨】としているかもしれませんが) 自分から遊びを仕掛けておきながら 申し訳ないですが、かなり息切れしてきました。 何にせよ 釘の変更に関して「釘の整備や一般的な釘調整(だけ)」を適法にするのは相当に難がありますねぇ |
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【208】 |
近隣住民 (2011年03月01日 17時03分) |
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これは 【206】 に対する返信です。 | |||
>無かったでしたっけ? 記載要領を見る限りはないですね。 >公安委員会が目論む趣旨に基づいて定められるものとなると思います。 その公安が定める規定や規則、解釈運用基準等と現実との間でさえ乖離した状況があるのに、 「趣旨」はこうだから問題ないというのなら、なぜ趣旨に反する規定や規則を定める? >「正しいとの推定」で運用されることとなると思います。 警察が勝手に解釈してるだけでしょ。 それを以って法の趣旨などを判断する材料にはならない。 >「出玉率の変更」が直接問題となるのではなく 試験によって担保されてるものと、無担保の変更とはまったく異なるもの。 無担保の変更は、「射幸心を著しくあおる遊技機」に抵触する可能性があるし、 型式以外となる為、設置が許可されたものとは異なる。 >「如何なる釘調整も禁止すること」が法の【趣旨】 【無承認による】という条件が付くでしょ。 承認を得れば出玉率を変更しても問題ないし、 型式を維持する行為も認められている。 あくまでも、【無承認による変更を禁止】が趣旨でしょう。 |
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この投稿に対する 返信を見る (2件) |
【207】 |
子羊A (2011年03月01日 16時24分) |
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これは 【206】 に対する返信です。 | |||
>必ず申請を出させて、警察検査の後にしか営業できないとすることも可能でしょう。 >その実現のためにそこまで出来る。 >結果、事実上ホールが営業できなくなろうとも。 >でも、そのようなことを風適法で目的としているとは思われない。 「そのようなことを風適法で目的としているとは思われない」というのは、もりーゆoさんの主観に過ぎません。 法律を読むときは主観を排除して下さいね。 主観を排除すると「如何なる釘調整も全て申請させ承認の上で行わせる」が法の趣旨であります。 |
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