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【204】 | RE:出玉イベントは違法ですよね? 近隣住民 (2011年02月28日 18時06分) |
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そもそも、諸元表に誤差を記入すると決め付けてますが、誤差を記入する根拠は? 諸元表に誤差を記載するところは無い筈ですが。 範囲があるなら、その範囲を記載できるとは思いますが、材質及び性能を 明確に特定することができるものでなければなりません。 >と言う考えも出来ますよ。 取扱説明書に記載する数値等の単位についても、同様とする。との規定があり、 同一内容の記載を義務つけて、さらに付け加えているのに? >と言う話も成り立つのではありませんか? ってことで成り立ちません。 >長期にわたって実効性のある動きが特に見られない だから、警察や公安の動きが、法解釈でも趣旨でもない。 それはあくまでも司法が決める事。 警察や公安の動きから趣旨や解釈を読み取ることはおかしい。 貴方がさまざまな文献等や法律を読んで、解釈や趣旨を展開するのならわかりますし、 警察としての解釈を推測するのなら、警察としてそうだろうとは思いますが、 警察や公安の解釈が、そのまま法律の解釈や趣旨ではありません。 警察や公安の解釈が正しいとは限りません。 摘発を受けない、捜査されないからといっても、捜査摘発の機関は警察ですから、 警察が動かない以上、司法の場には上がりません。 司法の場に上がらなければ、警察の解釈が正しいとはいえません。 >その恐れを排除し、 ですから、出玉率変更の為の調整を禁止しなければ、排除できないのではないですか? 出玉率変更の為であるのか、整備なのかの境界線を区別することも不可能ではないですか? であるなら、原則禁止(承認を受ければ可)が正しい姿だと思いますが? 出玉率の変更を良しとするのなら、出玉率試験の必要性がないし、基準に反する可能性の排除ができない。 |
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【206】 |
もりーゆo (2011年03月01日 15時08分) |
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これは 【204】 に対する返信です。 | |||
>ですから、出玉率変更の為の調整を禁止しなければ、排除できないのではないですか? 先に、スロの設定の話を持ち出したのは 「出玉率の変更」が直接問題となるのではなく それによって「射幸心を著しくあおる遊技機」となることが問題であると言いたいがためです。 >出玉率変更の為であるのか、整備なのかの境界線を区別することも不可能ではないですか? 仰るとおり、(仮にその範囲が存在するとしても) 問題の無い範囲に留まる調整であることを担保することが困難ですね。 >であるなら、原則禁止(承認を受ければ可)が正しい姿だと思いますが? 「原則禁止」で正しいと思います。 規則の内容としては「釘の変更は禁止」 それに沿って解釈すれば 「たとえ営業上必要であろうが、それによって出玉率が逸脱しなかろうが承認を受けない以上【釘調整】は違法」 そうしなければ、もし本当に問題のある釘の変更があり、且つ他の規則には触れないようなことが生じた時 全くそれを規制できなくなる恐れがあるから。(と自分は考えます) しかし、「如何なる釘調整も全て申請させ承認の上で行わせる」が法の【趣旨】であるなら、 その【趣旨】に従って、無申請の如何なる釘調整も全て規制するべく (故意か過失かが判断できなくとも)「釘が変化した遊技機での営業は無申請では認められない」 として営業をストップされることも 必ず申請を出させて、警察検査の後にしか営業できないとすることも可能でしょう。 その実現のためにそこまで出来る。 結果、事実上ホールが営業できなくなろうとも。 でも、そのようなことを風適法で目的としているとは思われない。 だから 「釘の調整や整備を全て申請させ承認の上で行わせる」ことが法の【趣旨】だと言い切れないと思います。 と書きました。 (もしかしたら事実上ホールが営業出来なくなることを【趣旨】としているかもしれませんが) 自分から遊びを仕掛けておきながら 申し訳ないですが、かなり息切れしてきました。 何にせよ 釘の変更に関して「釘の整備や一般的な釘調整(だけ)」を適法にするのは相当に難がありますねぇ |
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この投稿に対する 返信を見る (2件) |
【205】 |
もりーゆo (2011年03月01日 14時19分) |
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これは 【204】 に対する返信です。 | |||
「釘調整」の話とは、もう明後日の方向の話でごにょごにょ言わせてもらってますが お付き合いどうもありがとうございます。 >諸元表に誤差を記載するところは無い筈ですが。 無かったでしたっけ? m(__;)m 完全に自分の記憶に頼ってました。 かなり前(少なくとも1年以上前)に、.pdfで諸元表の様式(検定時に提出するもの)を見たのですが 「誤差」ではなく「範囲」と言う項目だったかもしれません。 少なくとも何かしらそれらしい項があったと記憶しています。 当時、その様式を見て「これを範囲と判断してたりしないか?」と述べたところ 他の方から「ホールに渡される諸元表にはそんな記述が無い」とお聞きしたことを思い出しました。 (そもそも、その記憶自体が怪しいと言われてしまえば如何にもなりませんが) 探していますが、今のところ、その諸元表の様式があった場所が見つかっていません。 更に話を横へ張り出しますが・・・ >警察や公安の解釈が正しいとは限りません。 >だから、警察や公安の動きが、法解釈でも趣旨でもない。 >それはあくまでも司法が決める事。 司法が法の「趣旨を決める」のではないと思います。 法や規則が、何の趣旨もなく定められるわけはなく 当然、まず【趣旨】があり、それを実現するべく定めるわけですから。 司法が立法府ではない以上、法の趣旨を決める立場ではなく それぞれの法(および上位の法)の趣旨に基づいて、定められた法や規則の運用(場合によってはその法そのもの)が 【適正であるかどうかを判断】するものだと思います。 その判断の上で必要に応じて「この法は、こう解釈されるべき」と示すものだと。 趣旨は、その法や規則を定める際にあるものですから 法に委ねられ、公安委員会が定める規則等は 公安委員会が目論む趣旨に基づいて定められるものとなると思います。 (あくまで、その前提たる風適法の趣旨に反しない上でのものですが) >司法の場に上がらなければ、警察の解釈が正しいとはいえません。 確かに「解釈」や「運用」が正しいとは限りません。 (正しくないとも限りません) しかし、まずそれを「解釈」し「運用」するのは行政です。 そこに問題があるとなった場合に、その妥当性等の判断を司法に仰ぐことになる。 司法に上がらない限りは「正しいとの推定」で運用されることとなると思います。 しかし >摘発を受けない、捜査されないからといっても、捜査摘発の機関は警察ですから、 >警察が動かない以上、司法の場には上がりません。 と言う状態になるため >(だからこそ、摘発する機関と許認可の機関が同じである事は問題が多いのです) 当に仰るとおり、問題が多いものと思います。 |
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