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【203】 | RE:出玉イベントは違法ですよね? もりーゆo (2011年02月28日 12時02分) |
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>取説には誤差を記載することを除外する規定が定められて、初めて記載を免れる。 >同一の内容を記載する事が定められ、除外の規定がない。 では、同様に 「検定時に提出する諸元表にて、製造誤差が0の場合は記述を省略しても良い」 「製造誤差が0の場合は、取説にてその記述を省略しても良い」 との規定がされていなければ、 「製造誤差の記述が無い」=「製造誤差は0」とはならない と言う考えも出来ますよ。 (実際のところ、製造での遊技釘の精度ってどれほどのものなんでしょうね? 1/10mm単位の精度で製造されている物なんでしょうか?) >同一の内容である必要があるのに、誤差は記入しないとか、平均値であるといった記載方法は、 >同一とはならない。 近隣住民さんが >事実上は誤差は生じるでしょう。 >誤差ゼロが不可能なのは現実の話であって、申請上誤差ゼロが可能な業者であれば、誤差ゼロで検定取れる。 >誤差ゼロであると認められれば良いのです。 検定の結果でそれを認めたなら(現実に誤差があっても)【誤差が0】とされる と言うならば 製造誤差の記述が【省略されている、あるいは平均値を記載している】取説であっても、検定の結果 【同一の内容が記載されている】と認められれば良い。 と言う話も成り立つのではありませんか? >>【「現状が趣旨に沿わぬもの」ではない】との推測もできると思います。 >その公安が定めた解釈運用基準等から読み取っても、現状と乖離した状況なのに? 「解釈」との乖離がある現状が、【趣旨】に照らして考えれば「取り締まるに値しない」と判断しているからこそ 長期にわたって実効性のある動きが特に見られない との推測も出来うるかと。 >型式以外の遊技機を無承認で設置する事が、法の趣旨に反しないと? 「型式以外の遊技機を設置させないこと」は法の【趣旨】ではなく 法の趣旨を実現する【手段】の一つです。 >貴方の理屈では、型式を設置してその後に無承認で改造を施しても、 >著しく射幸心をそそる基準に抵触しなければ良いということになる。 「著しく射幸心をそそる基準に抵触しなければ良い」のではなく その恐れを排除し、パチンコ店を適正に運営させる上で 【「釘調整」について届けを要する】あるいは【「釘調整」を一切禁止する】 と言った規制が必要であると認識しているか否かです。 条文をそのまま読み、素直に解釈する限り、釘調整は規則に反するものと思います。 しかし、風滴法の【趣旨】で考えた時に、それを厳格に取り締まることが【趣旨】に沿ったものであるかは 必ずしもイコールにならないと言うことです。 |
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【204】 |
近隣住民 (2011年02月28日 18時06分) |
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これは 【203】 に対する返信です。 | |||
そもそも、諸元表に誤差を記入すると決め付けてますが、誤差を記入する根拠は? 諸元表に誤差を記載するところは無い筈ですが。 範囲があるなら、その範囲を記載できるとは思いますが、材質及び性能を 明確に特定することができるものでなければなりません。 >と言う考えも出来ますよ。 取扱説明書に記載する数値等の単位についても、同様とする。との規定があり、 同一内容の記載を義務つけて、さらに付け加えているのに? >と言う話も成り立つのではありませんか? ってことで成り立ちません。 >長期にわたって実効性のある動きが特に見られない だから、警察や公安の動きが、法解釈でも趣旨でもない。 それはあくまでも司法が決める事。 警察や公安の動きから趣旨や解釈を読み取ることはおかしい。 貴方がさまざまな文献等や法律を読んで、解釈や趣旨を展開するのならわかりますし、 警察としての解釈を推測するのなら、警察としてそうだろうとは思いますが、 警察や公安の解釈が、そのまま法律の解釈や趣旨ではありません。 警察や公安の解釈が正しいとは限りません。 摘発を受けない、捜査されないからといっても、捜査摘発の機関は警察ですから、 警察が動かない以上、司法の場には上がりません。 司法の場に上がらなければ、警察の解釈が正しいとはいえません。 >その恐れを排除し、 ですから、出玉率変更の為の調整を禁止しなければ、排除できないのではないですか? 出玉率変更の為であるのか、整備なのかの境界線を区別することも不可能ではないですか? であるなら、原則禁止(承認を受ければ可)が正しい姿だと思いますが? 出玉率の変更を良しとするのなら、出玉率試験の必要性がないし、基準に反する可能性の排除ができない。 |
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