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【198】 | RE:出玉イベントは違法ですよね? もりーゆo (2011年02月28日 09時51分) |
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私のせいで 釘調整の話から離れた話になってしまってますが >その諸元表と「同一の内容」が記載された取説に誤差が無い以上、誤差は無いとしか言えません。 >誤差が有るなら記入するとしても、記載されていない物は誤差が無いとしか判断できません。 必ずしも 「取説に記載が無い」=「遊技機検定時に提出される諸元表に記載が無い」 とは言えません。 そして「記載されていない」=「製造誤差が0」と断定できるわけでもないと思われます。 遊技機検定時に提出される諸元表に「製造誤差」を記載することになっている以上 「誤差が0ではない」可能性も想定される訳で、 【「記載漏れ」なのか「誤差が0」なのか判断は不能となってしまうため、「誤差が0」であっても遊技機検定時に提出される諸元表には記載がされていなければならない】 のではないでしょうか? そして、【取説に「製造誤差」の記載が必要である】とするならば こちらも同様に 【「記載漏れ」なのか「誤差が0」なのか判断は不能となってしまうため、「誤差が0」であっても記載がされていなければならない】 のではないでしょうか? しかし、取説には【製造誤差】の記載が無い。 であれば、「取説に【製造誤差】の記載が無い」=「記載の必要が無い」 と判断することもできます。 >取説に誤差が無い以上、誤差は無いとしか言えません。 と言うのは断定できないものと思います。 とまあ、ここまで言ったものの 本筋の釘調整の話に立ちかえれば 「取説に記載が無い」段階で 「その製造誤差範囲に治めることは整備と解釈する」と言う理屈には難が残るわけですが。 >>遊技機規則についての細かな規定については公安委員会が定めているのではありませんでしたか? >法に基いて、法から委ねられた部分の細則を定めてるだけです。 ということは、何を以て「届の必要な変更」と判断するか等も、法から委ねられていることになりますよね。 >警察の動きから法の趣旨を推測する事は出来ないと言ったまでです。 公安委員会が定めた規則です。 その趣旨に大きく合わぬようであれば、各地の警察へ何らかの指導等があるとも思われます。 断定はできないですが、釘調整に対し、それを厳格に禁じるような動きが特に見られない状況は 【「現状が趣旨に沿わぬもの」ではない】との推測もできると思います。 (一部削除) (【180】で「『趣旨』とは言い切れないものと思います。」としました) としてましたが、いかにも(【180】の時点でここまで考えてた)ような言い回しは嘘なんで 削除。 >>「射幸心を著しく煽る遊技機や、抽選が不公正な遊技機を使って営業させないこと」 >ホールが勝手且つ独自に出玉率を改造する行為は、 >検定を受けた機械であっても、著しく射幸心を煽る遊技機になってしまう。 著しく射幸心を煽る遊技機に「なってしまう。」ではなく 「することが可能である」ということ。 「出玉率を変更すること」が「著しく射幸心を煽る遊技機となる」 ことを直ちに示すものではありません。 スロの設定変更は「認められた手段での出玉率変更」です。 あくまでも大本の趣旨は >>「射幸心を著しく煽る遊技機や、抽選が不公正な遊技機を使って営業させないこと」 にあると思われます。 その実現手段の一つに【「釘調整」を禁じること】があるか否かは 「法の趣旨」に必ずしも直結しないものと思います。 |
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【202】 |
近隣住民 (2011年02月28日 09時52分) |
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これは 【198】 に対する返信です。 | |||
>遊技機検定時に提出される諸元表に「製造誤差」を記載することになっている以上 検定時に提出する諸元表と同一の内容を取説に記載し、その取説も同時に提出します。 同一の内容である必要があるのに、誤差は記入しないとか、平均値であるといった記載方法は、 同一とはならない。 同一の内容を記載すると定められている以上、同一である必要があります。 取説には誤差を記載することを除外する規定が定められて、初めて記載を免れる。 同一の内容を記載する事が定められ、除外の規定がない。 そして、取説には誤差が無い以上、諸元表にも記載が無いという判断が適当でしょう。 >何を以て「届の必要な変更」と判断するか等も、 承認を要しない変更内容は明記されています。 原則、それ以外はすべて承認を要するものと解釈されます。 >【「現状が趣旨に沿わぬもの」ではない】との推測もできると思います。 その公安が定めた解釈運用基準等から読み取っても、現状と乖離した状況なのに? >「することが可能である」ということ。 出玉率を変更した遊技機は型式とは乖離したもの。 型式以外の遊技機は基準に適合しているのか定かではない。 そして、型式以外の設置は認められない。 設置して営業する事が許可されたのは、あくまでも型式の遊技機。 それ以外は、射幸心を著しくそそるものとしても良いかと。 >スロの設定変更は「認められた手段での出玉率変更」です。 そのすべての設定で、出玉率が基準に適合する事が認められている。 ですから、どの設定を使用しても基準外になることはありません。 >その実現手段の一つに【「釘調整」を禁じること】があるか否かは 調整によって出玉率を変更した遊技機は、型式とは異なるもの。 出玉率を含めて型式とされ、釘の角度も特定されている。 それらのすべての要件を含めて型式です。 型式以外の遊技機を無承認で設置する事が、法の趣旨に反しないと? 貴方の理屈では、型式を設置してその後に無承認で改造を施しても、 著しく射幸心をそそる基準に抵触しなければ良いということになる。 |
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